審査請求書が提出されると、書面の記載内容について、記載が欠けていないかを審理します。書き漏らしがあれば、審査請求は不適法となります。この場合、直ちに不適法として却下をするのではなく、審査庁は、相当期間を定めて、補正を命じなければなりません。
言い換えると、補正を命ずることなく申立てを却下することはできないということです。
行政手続法と行政不服審査法の補正の違い
行政手続法 | 補正を命ずるもしくは申請拒否(行政手続法7条) |
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行政不服審査法 | 相当期間を定め補正を命じなければならない |
(審査請求書の補正)
行政不服審査法第23条 審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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