行政不服審査法の2条、3条は基本的な部分で重要です。行政書士試験で出題されても得点できるように処分や不作為の定義をしっかり押さえておきましょう!この定義は、この後で勉強する行政事件訴訟法にも関連してきます!
行政不服審査法における「処分」の定義
行政不服審査法における「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を言います。
その他公権力の行使について
「その他公権力の行使」とは、公権力の行使に当たる事実行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する場合が含まれます。
- 人の収容とは、例えば、不法入国者を強制退去させる前に収容する場合
- 物の留置とは、例えば、食品添加物などの試験のために食品を持って帰る場合
ただし、「公権力の行使に当たる事実行為」は条文には規定されていません。条文には規定されていないですが、不服申立ての対象に含まると解されています。
行政不服審査法における「不作為」の定義
行政不服審査法における「不作為」とは、行政庁が、申請に対して何らの処分もしないことです。
そして、申請して直ちに不作為に該当するのではなく、相当期間を経過した場合に不作為に該当します。
例えば、宅建業者が、免許の申請をしたにも関わらず、知事が許可も不許可もしない場合、不作為となります。
審査請求とは?
審査請求とは、処分または不作為に対する、原則的な不服申立ての手段を言います。
不服申立てには、①審査請求、②再調査請求、③再審査請求の3つがあるのですが、原則、①審査請求を行い、法律に定めがある場合に、②再調査請求や③再審査請求ができます。
(処分についての審査請求)
第2条 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。(不作為についての審査請求)
第3条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる