令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政不服審査法14条:行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置

行政不服審査法14条は、行政書士試験ではあまり出題されません。なので、さらっと条文を確認しておく程度でよいでしょう!

審査請求をした後に、法改正があり、審査庁Aが裁決する権限がなくなって別の行政庁Bが審査庁となった場合、元審査庁Aは、新審査庁Bに対して、審査請求書などの書類一式を引き継ぎ、新審査庁Bは、審査請求人および参加人に「審査庁が変わった旨」の通知をしなければなりません。

(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
行政不服審査法第14条 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

<<行政不服審査法13条:参加人 | 行政不服審査法15条:審理手続の承継>>

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。