行政事件訴訟法の類型でも勉強した通り、主観訴訟の中の抗告訴訟の一つに「義務付けの訴え」があります。
主観訴訟とは、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して違法でないかと不服がある場合の訴訟です。
義務付けの訴えとは?
- 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(申請を前提としない義務付け訴訟:非申請型義務付け訴訟)
- 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(申請を前提とする義務付け訴訟:申請型義務付け訴訟)
非申請型義務付け訴訟:1号義務付け訴訟
非申請型義務付け訴訟は、「非申請型」の通り、申請者でない者が行政庁に対して「こういった処分を行ってください!」と求める訴訟です。
例えば、甲市内に違法建築物があるにも関わらず、甲市が何ら権限を行使せず放っておいている場合、隣地の住民は、甲市に対して、建物の除去命令を下してください!と義務付けの訴えを提起することができます。
この場合、隣地の住民は、事前に何かしらの申請をしたかというと、何の申請もしていません。単に、隣地の住民は建物の除去命令がされないことにより、重大な損害を受ける可能性があるから除去命令を求めているだけです。
非申請型義務付け訴訟の訴訟要件
1号義務付け訴訟を提起できる要件は下記3つです。すべて満たした場合に適法となり審理されます。いずれか一つでも満たさない場合は、不適法として却下されます。
- 一定の処分がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること
- その損害を避けるため他に適当な方法がないこと
- 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であること
非申請型義務付け訴訟の勝訴要件
1号義務付け訴訟で原告が勝訴するためには下記2つのいずれかを満たす必要があります。
- 行政庁がその処分をすべきことが明らかであること
- 行政庁がその処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用となると認められること
上記のいずれかを満たせば、認容判決(原告勝訴)となり、どちらも満たさない場合は棄却判決(原告敗訴)となります。
申請型義務付け訴訟:2号義務付け訴訟
申請型義務付け訴訟は、「申請型」の通り、申請したけど、拒否処分を下されたり、不作為状態が続く場合に、「申請に対して許可処分を下してください!」と義務付けよう求める訴訟です。
例えば、Aが甲県の建築主事に対して、建築確認の申請をした。しかし、建築主事は拒否処分をした。その場合、Aは甲県に対して、建築確認を認めてください!と義務付けを求めることが申請型義務付け訴訟です。
申請型義務付け訴訟の訴訟要件
2号義務付け訴訟を提起できる要件は、不作為型と拒否処分型とで異なり、それぞれ、2つの要件を同時に満たす必要があります。
不作為型 |
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拒否処分型 |
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上記不作為型については、「不作為の違法確認訴訟」と関連する部分です。
申請型義務付け訴訟の勝訴要件
2号義務付け訴訟で原告が勝訴するための要件は「不作為型」と「拒否処分型」とで異なります。
不作為型 | 行政庁が処分・裁決すべきことが根拠法令から明らかである場合 |
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拒否処分型 | 行政庁が処分・裁決をしないことが裁量権の逸脱・濫用である場合 |
上記を満たせば、認容判決(原告勝訴)となり、満たさない場合は棄却判決(原告敗訴)となります。