比例原則とは、ある行政目的を達成しようとするとき、より規制の程度が軽い手段を使いなさい!という原則です。例えば、ある宅建業者が、ある物件をネット広告を出しており、その物件が成約済みにもなったにも関わらず、1週間放置し続けてしまった。もちろん、宅建業法違反ですが、それだけであれば、指示処分が妥当です。それにもかかわず、免許取消処分は、宅建業者を更正するための手段としてはやりすぎです。そのため比例原則に違反するといったイメージです。これも、行政書士試験では、判例を頭に入れていきましょう!
比例原則に関する判例
- 裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と右処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきものである。(最判昭52.12.20:公務員の懲戒処分)
→「結果」と「処分」の均衡で判断すべきではなく、裁量権を濫用したかどうかで判断する
行政法の一般原則
法律による行政の原理
法律の法規創造力 |
国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない |
法律の優位 |
行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる |
法律の留保 |
一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要 |