平等原則とは、憲法14条1項を根拠とする原則であり、行政法では、「行政は、国民を合理的な理由なく、差別してはならない」という原則です。例えば、飲食店は、食品衛生法で、健康を損なうような腐敗したものを販売してはならず、販売すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。あるA店では、罰金1万円だったにも関わらず、同じような事例でB店では、最大の300万円を科すことは、平等原則に違反するということです。
平等原則に関する判例
- Xはスコッチライトと呼ばれる信号用品を輸入し神戸税関長から30%の税率で関税を徴収されたが、同時期に、同物品につき横浜税関長及び大阪伊丹出張所長は20%の税率で関税を徴収していた。神戸税関に課されたXが10%分は無効として訴える。【裁判所は要旨】全国の税関の大多数が、事実上、特定の期間、特定の課税物件について、法定の課税標準ないし税率よりも軽減された課税標準ないし税率で関税の賦課徴収処分をしていて、しかもその後、法定の課税標準ないし税率との差額を実際に徴収したこともなく、また徴収する見込みもないような場合には、その状態が継続する期間内に右の慣例に反してなされた関税の賦課徴収は、租税法律主義ないし課税平等の原則に反し違法である。(大阪高判昭44.9.30:スコッチライト事件)
→裁判所の解釈では30%が正しい税率。しかし課税の平等の原則から多数の税務官庁が採用した20%が実定法上正当。だから、超過した10%部分は違法処分
行政法の一般原則
法律による行政の原理
法律の法規創造力 |
国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない |
法律の優位 |
行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる |
法律の留保 |
一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要 |