「法」に関する用語を説明する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。
イ.手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。
ウ.ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。
エ.社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。
オ.渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
【解説】
ア.自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。
ア・・・妥当
実定法とは、「人為により定立された法(ルール)」又は「特定の社会内で習慣的に行われている法(ルール)」のことです。
「実定法」の対義語となるのが「自然法」です。
自然法とは、実定法に優先して存在し、永遠普遍の法(ルール)を言います。つまり、実際に国会等で成立した法律等ではないけど、それらの法律等よりも上位の効力を有するとされている存在です。分かりやすい具体例でいうと、「公序良俗(社会秩序といったイメージ)」です。「公序良俗」とは何か、という具体的な定義はなく、概念的な内容です。しかし、判例でもよくあるように、「公序良俗(社会秩序)」を基準に判断して、裁判官の裁量により、判決を下すこともあります。
実定法とは、「人為により定立された法(ルール)」又は「特定の社会内で習慣的に行われている法(ルール)」のことです。
「実定法」の対義語となるのが「自然法」です。
自然法とは、実定法に優先して存在し、永遠普遍の法(ルール)を言います。つまり、実際に国会等で成立した法律等ではないけど、それらの法律等よりも上位の効力を有するとされている存在です。分かりやすい具体例でいうと、「公序良俗(社会秩序といったイメージ)」です。「公序良俗」とは何か、という具体的な定義はなく、概念的な内容です。しかし、判例でもよくあるように、「公序良俗(社会秩序)」を基準に判断して、裁判官の裁量により、判決を下すこともあります。
イ.手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。
イ・・・妥当ではない
まず、「手続法」を解説するために、「実体法」を解説します。
実体法とは、権利義務の発生や消滅など法律関係の内容について定める法律を言います。例えば、「民法、商法、刑法など」が「実体法」です。そして、
手続法とは、権利や義務など法律が定める内容を実現するための手続きを定めた法律を言います。例えば、「民事訴訟法や刑事訴訟法など」が「手続法」です。
まず、「手続法」を解説するために、「実体法」を解説します。
実体法とは、権利義務の発生や消滅など法律関係の内容について定める法律を言います。例えば、「民法、商法、刑法など」が「実体法」です。そして、
手続法とは、権利や義務など法律が定める内容を実現するための手続きを定めた法律を言います。例えば、「民事訴訟法や刑事訴訟法など」が「手続法」です。
ウ.ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。
ウ・・・妥当ではない
まず「特別法」を解説するために、「一般法」を解説します。
一般法とは、人や場所、事柄などを具体的に限定せずに、一般的な場合に適用する法律を言います。一方、
特別法は、人や場所、事柄などを具体的に限定して、その特定した場合についてのみ適用する法律を言います。例えば、民法では「賃貸借」というルールがあります。ここでは、お金の貸し借り、モノの貸し借り、土地の貸し借り等いろいろな場合に適用できるルールです。
しかし、土地の貸し借りでも、「建物を建てることを目的」として土地の貸し借りを行う場合は、借地借家法という特別法が適用されます。つまり、土地の貸し借りについては、原則、一般法である民法が適用されるが、「建物を建てることを目的」とする特定の事柄については、特別法である、借地借家法を適用するわけです。
特別法と一般法のどちらにも規定されている場合、特別が一般法に優先して適用されます(特別法優先の原則)。
上記事例のように、民法と借地借家法では、借地借家法が優先します。
また、民法と商法との関係では、「民法が一般法」「商法が特別法」です。
民法は、一般人間に適用されるルールを規定した法律で、商法は、より範囲が限定される商人間に適用されるルールを規定した法律です。そのため、民法と商法とでは、特別法である商法を優先して適用します。
まず「特別法」を解説するために、「一般法」を解説します。
一般法とは、人や場所、事柄などを具体的に限定せずに、一般的な場合に適用する法律を言います。一方、
特別法は、人や場所、事柄などを具体的に限定して、その特定した場合についてのみ適用する法律を言います。例えば、民法では「賃貸借」というルールがあります。ここでは、お金の貸し借り、モノの貸し借り、土地の貸し借り等いろいろな場合に適用できるルールです。
しかし、土地の貸し借りでも、「建物を建てることを目的」として土地の貸し借りを行う場合は、借地借家法という特別法が適用されます。つまり、土地の貸し借りについては、原則、一般法である民法が適用されるが、「建物を建てることを目的」とする特定の事柄については、特別法である、借地借家法を適用するわけです。
特別法と一般法のどちらにも規定されている場合、特別が一般法に優先して適用されます(特別法優先の原則)。
上記事例のように、民法と借地借家法では、借地借家法が優先します。
また、民法と商法との関係では、「民法が一般法」「商法が特別法」です。
民法は、一般人間に適用されるルールを規定した法律で、商法は、より範囲が限定される商人間に適用されるルールを規定した法律です。そのため、民法と商法とでは、特別法である商法を優先して適用します。
エ.社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。
エ・・・妥当ではない
慣習法とは、立法機関の制定によるものでなくても、人々の間あるいは国際間の慣習に基づいて社会通念として成立する法(ルール)を言います。
社会法とは、社会的な問題を修正・解決する意味合いを持つ法で、社会福祉や労働に関する法(例えば、高齢者医療確保法、健康保険法、労働基準法、)を言います。
慣習法とは、立法機関の制定によるものでなくても、人々の間あるいは国際間の慣習に基づいて社会通念として成立する法(ルール)を言います。
社会法とは、社会的な問題を修正・解決する意味合いを持つ法で、社会福祉や労働に関する法(例えば、高齢者医療確保法、健康保険法、労働基準法、)を言います。
オ.渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。
オ・・・妥当
準拠法とは、国際取引等の国際的な法律関係において、どちらの国の法律を適用するか、ということをいいます。
「渉外的な法律関係」とは、「複数の国の個人や法人」または「国家間」の法律関係を言います。その場合に適用されるルールが準拠法となります。例えば、不法行為については、その原因事実発生地の法律が準拠法とされます。つまり、外国人が日本で不法行為を行った場合、日本の民法の不法行為のルールが適用されるということです。
準拠法とは、国際取引等の国際的な法律関係において、どちらの国の法律を適用するか、ということをいいます。
「渉外的な法律関係」とは、「複数の国の個人や法人」または「国家間」の法律関係を言います。その場合に適用されるルールが準拠法となります。例えば、不法行為については、その原因事実発生地の法律が準拠法とされます。つまり、外国人が日本で不法行為を行った場合、日本の民法の不法行為のルールが適用されるということです。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |