国家行政組織法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。
- 独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。
- 国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。
- 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令を発することができるが、国家行政組織法において、これを「訓令」又は「通達」という。
- 人事院や会計検査院は、国家行政組織法において、「国の行政機関」として位置づけられ、その具体的組織は、それぞれ国家公務員法や会計検査院法によって定められる。
【解説】
1.国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。
1・・・誤り
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとします(国家行政組織法3条1項)。
そして、行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによります(同条2項)。
したがって、「省、委員会および庁」の設置および廃止は、政令では定めません。「法律」で定めます。
よって、誤りです。
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとします(国家行政組織法3条1項)。
そして、行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによります(同条2項)。
したがって、「省、委員会および庁」の設置および廃止は、政令では定めません。「法律」で定めます。
よって、誤りです。
2.独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。
2・・・誤り
独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つでありません。よって、誤りです。詳細解説は個別指導で解説します!
独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つでありません。よって、誤りです。詳細解説は個別指導で解説します!
独立行政法人通則法1条2項
各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
3.国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。
3・・・正しい
各省には、各省大臣の下に①副大臣、②大臣政務官及び③事務次官等が置かれます(国家行政組織法16条1項、17条1項、18条1項)。そして、事務次官の職務は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督することです(国家行政組織法18条2項)。よって、本肢は正しいです。
各省には、各省大臣の下に①副大臣、②大臣政務官及び③事務次官等が置かれます(国家行政組織法16条1項、17条1項、18条1項)。そして、事務次官の職務は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督することです(国家行政組織法18条2項)。よって、本肢は正しいです。
4.各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令を発することができるが、国家行政組織法において、これを「訓令」又は「通達」という。
4・・・誤り
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令(省令)を発することができます(国家行政組織法12条1項)。したがって、「訓令・通達」ではないので誤りです。ちなみに、省令は、法規命令の一つです。
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令(省令)を発することができます(国家行政組織法12条1項)。したがって、「訓令・通達」ではないので誤りです。ちなみに、省令は、法規命令の一つです。
5.人事院や会計検査院は、国家行政組織法において、「国の行政機関」として位置づけられ、その具体的組織は、それぞれ国家公務員法や会計検査院法によって定められる。
5・・・誤り
国家行政組織法によると「国の行政機関」とは、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものを言います(国家行政組織法1条)。人事院や会計検査院は、国家行政組織法上の「国の行政機関」ではありません。
よって、誤りです。ただし、国家公務員法では、「内閣の所轄の下に人事院を置く」としていますが(国家公務員法3条)、政治的中立性を確保するため、国家行政組織法は適用されません(国家公務員法4条4項)。
国家行政組織法によると「国の行政機関」とは、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものを言います(国家行政組織法1条)。人事院や会計検査院は、国家行政組織法上の「国の行政機関」ではありません。
よって、誤りです。ただし、国家公務員法では、「内閣の所轄の下に人事院を置く」としていますが(国家公務員法3条)、政治的中立性を確保するため、国家行政組織法は適用されません(国家公務員法4条4項)。
平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 法の下の平等 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法と私法上の行為 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 権力分立 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法・精神的自由 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正のより削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |