消費者保護と個人情報保護に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 消費者庁は、消費者安全法、特定商取引法(※1)などに基づく消費者保護関連の事務に加えて、個人情報保護の基本方針に関わる事務をつかさどっている。
- 消費者契約法における消費者も個人情報保護法(※2)における個人も、その利益を一方的に害する契約を締結させられた場合において、当該契約の無効を主張できる権利をそれぞれの法律上付与されている。
- 個人情報保護制度は、個人と個人情報取扱事業者との間で、取り扱う個人情報の質及び量に格差が存在することをその前提とするが、消費者保護制度には、このような観点は存在しない。
- 個人は、個人情報を不当に取り扱われるおそれがある場合には、適格消費者団体に倣って創設された適格個人情報保護団体を通じて差止めを求めることができる。
- 消費者保護における消費者は法人及び権利能力なき社団を含むが、個人情報保護における個人は自然人を意味する。
(注)
※1 特定商取引に関する法律
※2個人情報の保護に関する法律
【答え】:正解なし(出題ミス)
【解説】
1.消費者庁は、消費者安全法、特定商取引法などに基づく消費者保護関連の事務に加えて、個人情報保護の基本方針に関わる事務をつかさどっている。
1・・・妥当ではない
内閣府の外局である消費者庁は、消費者安全法、特定商取引法等に基づく事務を行っています。
一方、個人情報保護に関する基本方針に関わる事務は、消費者庁の事務ではなく「個人情報保護委員会」が行っています。
よって、妥当ではありません。
内閣府の外局である消費者庁は、消費者安全法、特定商取引法等に基づく事務を行っています。
一方、個人情報保護に関する基本方針に関わる事務は、消費者庁の事務ではなく「個人情報保護委員会」が行っています。
よって、妥当ではありません。
2.消費者契約法における消費者も個人情報保護法における個人も、その利益を一方的に害する契約を締結させられた場合において、当該契約の無効を主張できる権利をそれぞれの法律上付与されている。
2・・・妥当ではない
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項など、消費者の利益を一方的に害するものは、無効となります(消費者契約法10条)。これは、消費者契約法であり、個人情報保護法にはこのような規定はありません。よって、妥当ではないです。
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項など、消費者の利益を一方的に害するものは、無効となります(消費者契約法10条)。これは、消費者契約法であり、個人情報保護法にはこのような規定はありません。よって、妥当ではないです。
3.個人情報保護制度は、個人と個人情報取扱事業者との間で、取り扱う個人情報の質及び量に格差が存在することをその前提とするが、消費者保護制度には、このような観点は存在しない。
3・・・妥当ではない
消費者契約法では、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差を前提としています(消費者契約法1条)。一方、個人情報保護法は、個人と個人情報取扱事業者との間で、取り扱う個人情報の質及び量に格差が存在することを前提とはしていません。
よって、妥当ではありません。
消費者契約法では、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差を前提としています(消費者契約法1条)。一方、個人情報保護法は、個人と個人情報取扱事業者との間で、取り扱う個人情報の質及び量に格差が存在することを前提とはしていません。
よって、妥当ではありません。
4.個人は、個人情報を不当に取り扱われるおそれがある場合には、適格消費者団体に倣って創設された適格個人情報保護団体を通じて差止めを求めることができる。
4・・・妥当ではない
個人情報保護法に「適格個人情報保護団体」の規定はありません。存在するのは「適格消費者団体」です。
消費者契約法には、不特定多数の消費者の利益を擁護するため、適格消費者団体が、事業者の不当な行為に対し「差止め請求」を行使することができます(消費者契約法12条)。
個人情報保護法に「適格個人情報保護団体」の規定はありません。存在するのは「適格消費者団体」です。
消費者契約法には、不特定多数の消費者の利益を擁護するため、適格消費者団体が、事業者の不当な行為に対し「差止め請求」を行使することができます(消費者契約法12条)。
5.消費者保護における消費者は法人及び権利能力なき社団を含むが、個人情報保護における個人は自然人を意味する。
5・・・妥当ではない
消費者保護における消費者は、個人を意味し、法人は含みません(消費者契約法2条1項)。一方、個人情報保護における個人は、自然人を意味し、法人は含みません(個人情報保護法2条1項)。
消費者保護における消費者は、個人を意味し、法人は含みません(消費者契約法2条1項)。一方、個人情報保護における個人は、自然人を意味し、法人は含みません(個人情報保護法2条1項)。
平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 新しい人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 参政権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正により削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |