個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。(2022年改正対応)
ア.個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。(改)
イ.個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めているが、地方公共団体の機関については具体的な権利義務関係について定めていない。
ウ.個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。
エ.個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。
オ.個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- ウ・オ
- エ・オ
【答え】:1(ア・オが妥当)
【解説】
ア.個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門及び公的部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。(改)
ア・・・妥当
個人情報保護法は、「基本法部分(第1~3章)」と「一般法部分(第4~5章)」に分けられており、
個人情報保護法は、「基本法部分(第1~3章)」と「一般法部分(第4~5章)」に分けられており、
- 基本法部分は、「公的部門」と「民間部門」に適用され
- 一般法部分も、「民間部門(4章)」と「公的部門(5章)」に適用されます。
イ.個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めているが、地方公共団体の機関については具体的な権利義務関係について定めていない。
イ・・・妥当ではない
国の行政機関・地方自治体(地方公共団体の機関)・独立行政法人については、「個人情報保護法」において具体的な権利義務関係について定めています。よって、後半部分が妥当ではないです。
ちなみに、地方自治体は、個人情報保護法の範囲内で、独自のルールとして「個人情報保護条例」を作ることもできます。
ウ.個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。
ウ・・・妥当ではない
地方自治体における住民基本台帳の取り扱いにかかる個人情報保護について規律するのは、各地方公共団体の「住民基本台帳にかかる個人情報の保護に関する条例」です。よって、個人情報保護法ではないです。
地方自治体における住民基本台帳の取り扱いにかかる個人情報保護について規律するのは、各地方公共団体の「住民基本台帳にかかる個人情報の保護に関する条例」です。よって、個人情報保護法ではないです。
エ.個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。
エ・・・妥当ではない
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することを可能にするものを言います(個人情報保護法2条1項)。そして、「個人に関する情報」は、個人と関係するすべての情報が含まれるので、コンピュータ処理された画像や音声なども含まれます。よって、本肢は妥当ではありません。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することを可能にするものを言います(個人情報保護法2条1項)。そして、「個人に関する情報」は、個人と関係するすべての情報が含まれるので、コンピュータ処理された画像や音声なども含まれます。よって、本肢は妥当ではありません。
オ.個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。
オ・・・妥当
この法律(個人情報保護法)は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。(個人情報保護法1条)。
この法律(個人情報保護法)は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。(個人情報保護法1条)。
平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 新しい人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 参政権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正により削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |