Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下、「甲」という。)の屋根が損傷したため修繕を行った。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
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- Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、強風に煽られて屋根から落下してしまい、受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができない。
- Bは、Aから不在中における甲の管理を頼まれていたために修繕を行ったが、屋根から下りる際にBの不注意により足を滑らせて転倒し受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができる。
- Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、それがAにとって有益であるときは、Bは、Aに対して報酬を請求することができる。
- Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた。このようなBの行為は、Aのための事務管理にあたるから、これによりCは、Aに対して工事代金の支払いを直接に請求することができる。
- Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。このような場合、甲にとって必要不可欠な修繕であっても、Bは、Aに対してその費用の支払いを請求することができない。
【答え】:1
【解説】
Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(甲)の屋根が損傷したため修繕を行った。
1.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、強風に煽られて屋根から落下してしまい、受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができない。
1・・・妥当
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(事務管理)をしなければなりません(民法697条)。
そして、本肢は「Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行った」とあるので、Bが行った行為については、「事務管理」に当たります。
そして、事務管理の場合、「損害賠償請求できる旨の規定はない」ので、本肢は妥当です。
本肢は、事務管理から対比ポイントなど学ぶ点が多いので、その点を個別指導で解説します!
Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(甲)の屋根が損傷したため修繕を行った。
2.Bは、Aから不在中における甲の管理を頼まれていたために修繕を行ったが、屋根から下りる際にBの不注意により足を滑らせて転倒し受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができる。
2・・・妥当ではない
本肢は、「Aから不在中における甲の管理を頼まれていた」ので「準委任契約」に当たります。
「準委任契約」では、「委任契約」の規定が準用されます(民法656条)。
そして、委任契約では、
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができます(民法650条3項)。
この規定が準委任契約にも準用されるので、
本肢の場合、Bの過失により受傷しているため、その損害賠償を請求することはできません。
よって、妥当ではありません。
「委任契約」と「準委任契約」の違いは個別指導で解説します!
Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(甲)の屋根が損傷したため修繕を行った。
3.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、それがAにとって有益であるときは、Bは、Aに対して報酬を請求することができる。
3・・・妥当ではない
本肢は「Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行った」とあるので、Bが行った行為については、「事務管理」に当たります。
そして、管理者Bは、本人Aのために有益な費用を支出したときは、本人Aに対し、その償還を請求することができます(民法702条)。
上記は「費用」について請求できる旨の規定であり、「報酬」については、請求できません。
よって、妥当ではありません。
Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(甲)の屋根が損傷したため修繕を行った。
4.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた。このようなBの行為は、Aのための事務管理にあたるから、これによりCは、Aに対して工事代金の支払いを直接に請求することができる。
4・・・妥当ではない
本肢は「Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた」とあるので、Bが行った行為については、「事務管理」に当たります。
そして、事務管理者Bが本人Aの名でした法律行為の効果は、当然には本人Aに及ぶものではありません(最判昭36.11.30)。
よって、Cは、Aに対して工事代金の支払いを直接に請求することができないので、妥当ではりません。
Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(甲)の屋根が損傷したため修繕を行った。
5.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。このような場合、甲にとって必要不可欠な修繕であっても、Bは、Aに対してその費用の支払いを請求することができない。
5・・・妥当ではない
本肢は「Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた」とあるので、Bが行った行為については、「事務管理」に当たります。
そして、管理者Bが本人Aの意思に反して事務管理をしたときは、本人Aが現に利益を受けている限度においてのみ、本人に対し、その費用の償還を請求することができます(民法702条3項)。
よって、本肢は妥当ではありません。
平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 新しい人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 参政権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正により削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |