令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記個別指導の最安値終了まで あと

平成23年・2011|問27|民法・無効と取消し

民法改正に伴い、選択肢ウは使えなくなりましたので、解説は省略します。

無効または取消しに関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。

ア.BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。

イ.BがAに騙されてAから絵画を購入し、これをCに転売した場合、その後になってBがAの詐欺に気がついたとしても、当該絵画を第三者に譲渡してしまった以上は、もはやBはAとの売買契約を取り消すことはできない。

ウ.BがAから絵画を購入するに際して、Bに要素の錯誤が認められる場合、無効は誰からでも主張することができるから、Bから当該絵画を譲り受けたCも当然に、AB間の売買契約につき錯誤無効を主張することができる。

エ.BがAに強迫されて絵画を購入した場合、Bが追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、追認があったものと推定される。

オ.未成年者であるBが親権者の同意を得ずにAから金銭を借り入れたが、後に当該金銭消費貸借契約が取り消された場合、BはAに対し、受領した金銭につき現存利益のみを返還すれば足りる。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

>解答と解説はこちら

【答え】:4

【解説】

ア.BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。

ア・・・妥当ではない

判例によると、
「被保佐人が銀行から金銭を借り受けた場合に、その債務を保証した者は、その当時、債務者が被保佐人であることを知っていたかどうかにかかわらず,被保佐人が締結した金銭消費貸借契約を取り消すことができない」としています(大判昭20.5.21)。

よって、保証人CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができません。

よって、妥当ではありません。

関連ポイントは、個別指導で解説します!

イ.BがAに騙されてAから絵画を購入し、これをCに転売した場合、その後になってBがAの詐欺に気がついたとしても、当該絵画を第三者に譲渡してしまった以上は、もはやBはAとの売買契約を取り消すことはできない。

イ・・・妥当ではない

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法126条)。

ここで本肢をみると「BはAの詐欺に気づく前に転売している」ため、「取消権を有することを知る前」です。

そのため、追認の効果は生じません。

よって、BはAとの売買契約を取り消すことができます。

これは理解しないと解けない問題なので、個別指導で解説します!

ウ.BがAから絵画を購入するに際して、Bに要素の錯誤が認められる場合、無効は誰からでも主張することができるから、Bから当該絵画を譲り受けたCも当然に、AB間の売買契約につき錯誤無効を主張することができる。

ウ・・・妥当ではない

民法改正に伴い、問題が使えなくなりましたので、解説は省略します。

エ.BがAに強迫されて絵画を購入した場合、Bが追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、追認があったものと推定される。

エ・・・妥当ではない

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法126条)。

つまり、強迫により取消しについて、追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、Bの取消権は消滅してしまいます。

「追認があったものと推定される」わけではないので、妥当ではありません。

オ.未成年者であるBが親権者の同意を得ずにAから金銭を借り入れたが、後に当該金銭消費貸借契約が取り消された場合、BはAに対し、受領した金銭につき現存利益のみを返還すれば足りる。

オ・・・妥当

取り消された行為は、初めから無効とみなします(民法121条)。

そして、その行為の時に「意思無能力者」や「制限行為能力者」であった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負います(121条の2の3項)。

よって、本肢は妥当です。

本肢の理解と関連ポイントは個別指導で解説します!

8月から逆転合格:模試ad


平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 新しい人権 問33 民法・債権
問4 参政権 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 法改正により削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。