国家賠償法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国家賠償法2条にいう「公の営造物」は、民法717条の「土地の工作物」を国家賠償の文脈において表現したものであるから、両者は同じ意味であり、動産はここに含まれないと解されている。
- 国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるが、無過失責任と結果責任とは異なるので、不可抗力ないし損害の回避可能性のない場合については、損害賠償責任を負うものとは解されない。
- 外国人が被害者である場合、国家賠償法が、同法につき相互の保証があるときに限り適用されるとしているのは、公権力の行使に関する1条の責任についてのみであるから、2条の責任については、相互の保証がなくとも、被害者である外国人に対して国家賠償責任が生じる。
- 国家賠償法2条が定める公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、設置又は管理に当る者(設置管理者)とその費用を負担する者(費用負担者)とが異なるときは、費用負担者は、設置管理者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときに限り、被害者に対する損害賠償責任を負う。
- 国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるから、公の営造物の設置又は管理の瑕疵の判断にあたっての考慮要素は、事件当時における当該公の営造物の客観的状態に限られる。
【答え】:2【解説】
1.国家賠償法2条にいう「公の営造物」は、民法717条の「土地の工作物」を国家賠償の文脈において表現したものであるから、両者は同じ意味であり、動産はここに含まれないと解されている。
1・・・誤り
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責任があります(国賠法2条)。
そして、公の営造物(公物)とは、国または公共団体により公の目的に供される不動産だけでなく動産も含まれます。例えば、判例によると、警察官の拳銃、警察署の公用車、自衛隊の砲弾です。
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責任があります(国賠法2条)。
そして、公の営造物(公物)とは、国または公共団体により公の目的に供される不動産だけでなく動産も含まれます。例えば、判例によると、警察官の拳銃、警察署の公用車、自衛隊の砲弾です。
2.国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるが、無過失責任と結果責任とは異なるので、不可抗力ないし損害の回避可能性のない場合については、損害賠償責任を負うものとは解されない。
2・・・正しい
県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになって、それが原因で事故が発生じた事案で判例によると、
「事故発生当時、県において設置した工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性に欠如があつたといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によってひき起こされたものであり、時間的に県において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったというべく、このような状況のもとにおいては、県の道路管理に瑕疵がなかったと認めるのが相当である。」
と判示しています。
県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになって、それが原因で事故が発生じた事案で判例によると、
「事故発生当時、県において設置した工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性に欠如があつたといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によってひき起こされたものであり、時間的に県において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったというべく、このような状況のもとにおいては、県の道路管理に瑕疵がなかったと認めるのが相当である。」
と判示しています。
つまり、不可抗力ないし損害の回避可能性のない場合については、損害賠償責任を負わない、ということです。
よって正しいです。
3.外国人が被害者である場合、国家賠償法が、同法につき相互の保証があるときに限り適用されるとしているのは、公権力の行使に関する1条の責任についてのみであるから、2条の責任については、相互の保証がなくとも、被害者である外国人に対して国家賠償責任が生じる。
3・・・誤り
国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用します(国賠法6条)。
つまり、相互保証がある場合、国賠法全体について適用されるので、国賠法1条だけでなく、2条も対象です。よって、誤りです。
国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用します(国賠法6条)。
つまり、相互保証がある場合、国賠法全体について適用されるので、国賠法1条だけでなく、2条も対象です。よって、誤りです。
4.国家賠償法2条が定める公の営造物の設置又は管理の瑕疵について、設置又は管理に当る者(設置管理者)とその費用を負担する者(費用負担者)とが異なるときは、費用負担者は、設置管理者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときに限り、被害者に対する損害賠償責任を負う。
4・・・誤り
国賠法2条によって、国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合において、「①設置又は管理に当る者(設置管理者)」
国賠法2条によって、国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合において、「①設置又は管理に当る者(設置管理者)」
と
②その費用を負担する者(費用負担者)とが異なるときは、
費用を負担する者②もまた、その損害賠償責任を負います(国賠法3条)。
設置管理者が注意をしていたかどうかは関係ありません。
設置管理者の過失の有無にかかわらず、費用負担者は被害者に対して損害賠償責任を負います。
よって、誤りです。
5.国家賠償法2条は、無過失責任を定めたものであるから、公の営造物の設置又は管理の瑕疵の判断にあたっての考慮要素は、事件当時における当該公の営造物の客観的状態に限られる。
5・・・誤り
選択肢2でも解説しましたが、
国賠法2条は、無過失責任を定めたものであるが、「不可抗力ないし回避可能性のない場合であるとき」は、国等は責任を負いません。その際の考慮要素は事件当時における当該公の営造物の客観的状態(設置物に瑕疵があるかどうか)に限らず、時間(瑕疵を直すのために時間的に可能かどうか)についても考慮します。
選択肢2でも解説しましたが、
国賠法2条は、無過失責任を定めたものであるが、「不可抗力ないし回避可能性のない場合であるとき」は、国等は責任を負いません。その際の考慮要素は事件当時における当該公の営造物の客観的状態(設置物に瑕疵があるかどうか)に限らず、時間(瑕疵を直すのために時間的に可能かどうか)についても考慮します。
よって「公の営造物の客観的状態に限られる」は誤りです。
平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 新しい人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 参政権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正により削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
