「地方公共団体の長」と「議会」が対立して、議会が長を辞めさせたい!という場合、議会は長に対する「不信任議決」により、長を失職させることができ、逆に長は、議会を解散させる「議会解散権」を持ちます。
※不信任議決と不信任決議は同じと考えて大丈夫です。
長に対する不信任議決の流れ
まず、不信任議決をする場合、議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です。
議会が、長の不信任議決をしたときは、議長は直ちにその旨を長に通知しなければなりません。
長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます。解散しない場合は、その10日が経過した日に長は失職します。(長の失職後、長の選挙が行われる)
上記、長が議会を解散させた場合、議会の選挙が行われ、解散後初めて招集される議会において、再度不信任議決(議員数の3分の2以上が出席し、その過半数の同意)があった場合、長は議長から通知があった日において失職します。