地方公共団体の議会の運営には下記5つの原則があります。
会議公開の原則
普通地方公共団体の議会の会議は、公開により行います。
ただし、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができます。
定足数の原則
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議自体開くことができません。
※定足数とは、会議で議事を進め議決するのに必要な最小限の人数です。
多数決の原則
普通地方公共団体の議会の議事は、原則、出席議員の過半数で決定し、可否同数(賛成も反対も同じ数)の場合は、議長が決します。
例外的に特別多数を要するものは下記の通りです。
議員の半数の出席とその3分の2以上の多数の同意 |
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地方公共団体の事務所の位置決定又は変更に関する条例の制定 |
秘密会の開催 |
議員の失職、資格決定 |
条例の制定・改廃または予算に関する再議 |
条例で定める特に重要な公の施設の廃止、長期かつ独占的な利用をさせること |
議員の3分の2の出席と過半数の同意 |
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地方公共団体の長に対する再度の不信任議決 |
議員の3分の2の出席とその4分の3の同意 |
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役員の解職請求に対する同意 |
議員の除名 |
地方公共団体の長に対する最初の不信任議決 |
一事不再議の原則
一度議決された事項は、同一会期中に再度議決してはいけません(再議にかけてはいけない)。これを一事不再議の原則と言います。
会期不継続の原則
会期中に議決に至らなかった事件は、次の会期に継続しません。会期はそれぞれ独立しているということです。