定例会
定例会とは、毎年定期的(定例的)に招集される議会で、条例で定める回数を招集しなければなりません。
臨時会
臨時会とは、必要がある場合に、あらかじめ告示された付議事件に限って招集されるものです。
通年会期制
地方公共団体の議会は、条例で、定例会および臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日まで(結果的に1年中)を会期とすることができます。
1年中議会活動ができるので、条例で、定期的に会議を開く日(定例日)を定めなければなりません。
また、地方公共団体の長(知事や市町村長)は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して、定例日以外の日に会議を開くことを請求することができ、その請求があったとき、議長は一定期間内に会議を開かなければなりません。
議会の招集
議会の招集とは、議員を議場に集めることを言います。
- 通常、議会の招集は、地方公共団体の長が行います。(地方公共団体の長の議会招集権)
- また、議長は、議会運営委員会の議決を経て、地方公共団体の長に対して、臨時会の招集を請求できます。(議長の臨時会招集権)
- さらに、議員定数の4分の1以上の者は、長に対して、会議に付すべき事件を示して、臨時会の招集を請求できます。(議員の臨時会招集権)
2、3について、請求を受けた地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
もし、長が招集しないときは、2の場合、議長が臨時会を招集することができ(任意)、3の場合、議長は必ず臨時会を招集しなければなりません(義務)。
会期
会期とは、議会が活動をする期間を言います。そして、通年会期の場合は、上記の通り、1年中議会が活動できるということです。
会期の決定は、議会の権限なので、議会の活動期間は議会で決めるということです。また、定例会・臨時会に関係なく、会期を延長することも議会で決めます。