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公の施設の設置・管理・利用、指定管理者

公の施設とは?

公の施設とは、普通地方公共団体が設置する住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を言います。

例えば、道路、公園、上下水道、体育館、図書館、公立高校、公営住宅等です。

公の施設の設置

普通地方公共団体は、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例で定めなければなりません。(公の施設の設置については、法律等で定められている場合もあります。)

区域外の設置

普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができます(区域外にも公の施設を設置できる)。

普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる(他の地方公共団体の施設を自己住民も使うことができる)。

上記協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。

公の施設の管理

上記設置でもあったように、普通地方公共団体は、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例で定めなければなりません。(公の施設の設置については、法律等で定められている場合もあります。)

指定管理者

行政書士の試験における指定管理者のポイントは以下の通りです。

  1. 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(=指定管理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができます。
  2. 条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めます。
  3. 指定管理者の指定は、期間を定めて行います。
  4. 指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。
  5. 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければなりません。
  6. 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(利用料金)を当該指定管理者の収入として収受させることができます。分かりやすく言うと、普通地方公共団体は、「公の施設の利用料」を「指定管理者の収入」と認めることができるということです。
  7. 上記利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

公の施設の利用権

正当な理由のない利用拒否の禁止

普通地方公共団体(指定管理者も含む)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではなりません

不当な差別的取扱いの禁止

普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません

条例で定める特に重要な施設の廃止と独占的利用

普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければなりません。

>>議会の権限(議決権)はこちら

公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(不服申立て)

  • 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してしなければなりません。
    最上級行政庁でない点に注意しましょう!
    >>行政不服審査法における審査請求の請求先はこちら
  • 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければなりません。
  • 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内意見を述べなければなりません。
  • 普通地方公共団体の長は、上記諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

 

 

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