令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

住民の選挙権と被選挙権

住民とは?

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の「住民」とされます。これが住民の定義なので、国籍を問わないですし、自然人(個人)だけでなく法人も含みます。

つまり、外国人であっても、また法人住民に含みます

ただし、外国人や法人は、住民の権利義務に制限があり、例えば、外国人には選挙権や被選挙権は保障されていません。(最判昭平5.2.26:国政参政権、最判平7.2.28:地方参政権、最判平10.3.13:国政被選挙権)

選挙権

選挙権とは、国政選挙や地方選挙で投票する権利です。
普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権は、日本国民かつ年齢満18歳以上の者で、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者に認められます。

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補する権利です。議員になりたい、市長や知事になりたいといった場合に、どのような要件が必要かというのが下表の内容です。

市長や知事については、住所要件はないので、極端なことを言えば、沖縄の住民が北海道の知事に立候補することも可能です。

市町村議会の議員 日本国民3か月以上のその市町村の住民+満25歳以上
都道府県議会の議員
市町村長 日本国民満25歳以上
都道府県知事 日本国民満30歳以上
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