住民とは?
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の「住民」とされます。これが住民の定義なので、国籍を問わないですし、自然人(個人)だけでなく法人も含みます。
つまり、外国人であっても、また法人も住民に含みます。
ただし、外国人や法人は、住民の権利義務に制限があり、例えば、外国人には選挙権や被選挙権は保障されていません。(最判昭平5.2.26:国政参政権、最判平7.2.28:地方参政権、最判平10.3.13:国政被選挙権)
選挙権
選挙権とは、国政選挙や地方選挙で投票する権利です。
普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権は、日本国民かつ年齢満18歳以上の者で、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者に認められます。
被選挙権
被選挙権とは、選挙に立候補する権利です。議員になりたい、市長や知事になりたいといった場合に、どのような要件が必要かというのが下表の内容です。
市長や知事については、住所要件はないので、極端なことを言えば、沖縄の住民が北海道の知事に立候補することも可能です。
市町村議会の議員 | 日本国民+3か月以上のその市町村の住民+満25歳以上 |
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都道府県議会の議員 | |
市町村長 | 日本国民+満25歳以上 |
都道府県知事 | 日本国民+満30歳以上 |