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行政不服審査法83条:教示をしなかった場合の不服申立て

行政庁がすべき教示をしなかった場合

教示すべき事項教示しなかった場合、処分を受けた者(処分に不服がある者)は処分庁に不服申立書を提出することができます。

当該処分が、「処分庁以外の行政庁」に対して、審査請求できる処分であるときは、処分庁は速やかに不服申立書を審査庁に送付しなければなりません。

送付されたときは、初めから「権限ある行政庁(審査庁等)」に不服申立てがされたものとみなされます

行政庁が教示内容を誤った場合(行政不服審査法22条)>>

(教示をしなかった場合の不服申立て)
行政不服審査法第83条 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
2 第19条(第5項第1号及び第2号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。
3 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
4 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
5 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

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