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行政不服審査法4条:審査請求すべき行政庁

行政不服審査法4条では、実際に審査請求を行う場合、「誰に対して行うか」を規定しています。

非常にややこしいので、処分庁等に上級行政庁がない場合と上級行政庁がある場合に分けて、上級行政庁がある場合については、原則と例外に分けて整理するとよいでしょう!

まず、言葉の意味から理解しましょう!

処分庁とは、実際に「処分をした行政庁」を指します。
不作為庁とは、申請したけど、その申請に対して何もしない行政庁です。

審査請求先
処分庁・不作為庁に上級行政庁がないとき 当該処分庁や不作為庁
処分庁・不作為庁に上級行政庁があるとき 原則 最上級行政庁
例外 処分庁・不作為庁が、主任大臣、宮内庁長官、内閣府や各省の外局の長の場合、当該処分庁・不作為庁 ※

※の具体例は、処分庁が財務省の外局である国税庁長官の場合、最上級行政庁は、財務大臣です。しかし、この場合、処分庁である国税庁長官に対して審査請求を行います。

(審査請求をすべき行政庁)
第4条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

<<行政不服審査法2条・3条:処分・不作為についての審査請求 | 行政不服審査法5条:再調査の請求>>

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