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行政不服審査法37条:審理手続の計画的遂行

行政不服審査法28条は「審理手続の計画的進行
行政不服審査法37条は「審理手続の計画的遂行」。

「進行」と「遂行」の違いで、この違いは分からなくても大丈夫です。

まとめて覚えていただいてもよいでしょう。

今回解説するルールは、審理が複雑な場合に、内容を整理するために、審理関係に対して意見聴取できる旨のルールです。

審理員による意見聴取

審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、必要があると認める場合には、審理員は、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができます。

また、審理関係人が遠隔地に住んでいる場合には、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法(電話等)によって、審理員は意見の聴取を行うことができます。

上記意見聴取を行った時は、審理員は、遅滞なく、「審理手続の期日及び場所」並びに「審理手続の終結の予定時期」を決定し、これらを審理関係人に通知しなければなりません。また、当該予定時期を変更したときも、同様に通知が必要です。

(審理手続の計画的遂行)
行政不服審査法第37条 審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第31条から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第41条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

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