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行政不服審査法30条:反論書等の提出

行政不服審査法30条は、下記5の処分庁の弁明に対して、6の審査請求人が反論書を提出するときのルールです。審査請求の流れは、行政書士試験でも頻繁に出題される部分です。しっかり流れを頭に入れましょう!

審査請求から裁決までの流れ

処分が行われ、その処分に不服があると、下記流れで審査請求が行われます。

  1. 審査請求人は審査請求書を審査庁に提出します。
  2. 審査庁は審査請求書に不備がないかを審査します。
  3. 不備がなければ審査庁は、審査請求の手続きを担当する審理員を指名します。
  4. 審理員は処分庁に審査請求書を送付します。
  5. 処分庁は審理員に弁明書を提出します。
  6. 審査請求人は反論書を提出します。


反論書の提出と意見書の提出

審理員は、弁明書を審査請求人と参加人に送付し、審査請求人は、処分庁の弁明書に記載された内容に対する反論書を提出することができます。また、参加人意見書を提出することができます。

そして、審理員が、反論書や意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、審査請求人や参加人はその期間内にこれを提出しなければなりません。

反論書および意見書を処分庁に送付

審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に送付しなければなりません。

また、審理員は、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁に送付しなければなりません。

(反論書等の提出)
行政不服審査法第30条 審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第40条及び第42条第一項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
3 審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。

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