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行政不服審査法13条:参加人

行政不服審査法13条の「参加人」については、行政書士試験でもよく出題される部分です。「審理員の許可を得なければ利害関係人は参加できない」ことは必ず頭に入れておきましょう!

参加人とは?

利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として、審査請求の手続きに参加することができます。つまり、利害関係人で、かつ、審理員が参加について許可した者が「参加人」です。

利害関係人とは?

利害関係人とは、審査請求人以外の者であって、審査請求に係る「処分または不作為」について、法令上の利害関係を有する者と認められる者を指します。

例えば、建設業者Aが、マンションの建築確認処分を受けたとします。その後、マンションの周辺住民が「建築確認処分はおかしい!」と審査請求をした場合、建築確認処分の取消しにより不利益を受けるのは、建設業者Aです。なぜなら、建築の着手ができなくなるからです。よって、建設業者Aが利害関係人となり、審理員が許可すれば、建設業者Aは、上記審査請求の参加人となります。

参加人の代理人

審査請求への参加は、代理人によってすることができます。つまり、参加人が代理人を選任してもよいです。そして、「参加人の代理人」は「審査請求人の代理人」と同様、審査請求への参加に関する一切の行為をすることができ、参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます。

(参加人)
行政不服審査法第13条 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
3 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
4 前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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