法律の優位の原則とは、行政活動は法律に反して行われてはならないという原則です。これは、「法律」の方が「行政活動」より「優位」な位置にあるからです。
行政活動は法律に従いなさい!ということです。
行政活動が、法律に従わずに、好き勝手やってしまったら、国民の権利を侵害してしまい、困りますよね。
そして、違法な行政活動は、取消しされたり、無効になります。
法律による行政の原理
| 法律の法規創造力 | 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない | 
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| 法律の優位 | 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる | 
| 法律の留保 | 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要 | 
行政法の一般原則
| 信義誠実の原則 | 
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| 権利濫用の禁止 | 
| 比例原則 | 
| 平等原則 | 
| 適正手続の原則 | 
		      

