令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記模試の値上げまで あと

地方公共団体の議会と長の関係

地方公共団体の機関

まず、普通地方公共団体を運営していく上で議会の2つの機関があります。

議会とは、住民の意思を代表する機関(代表機関)であるとともに、地方公共団体の意思を決定する機関(意思決定機関)でもあります。実際、議会の議員は、都道府県議会議員選挙や市議会議員選挙等の直接選挙で、都道府県や市町村の代表として選ばれ、この議員が議会で意思決定を行います。

とは、知事や市長等を指し、普通地方公共団体の事務を管理・執行し、これを統轄し(まとめあげ)代表する機関です。そして、知事や市長等も、知事選挙や市長選挙等の直接選挙で選ばれます。

地方公共団体の議会と長の関係

議会と長は対等な関係です。その理由は、議会も長も住民による直接選挙によって選ばれた者だからです。

そして、議会も長も住民による直接選挙で選ばれた代表機関なので、それぞれが住民に対して直接責任を負います。これを二元的代表制と言います。分かりやすく言うと、2つの代表する機関があるということです(上図参照)。

※国は、直接選挙で選ばれた議員が組織する国会があり、この国会が内閣総理大臣を指名し、この内閣総理大臣が内閣を組織します。このように、内閣が議会に対して責任を負い、内閣の存立が「議会の信任」に委ねられている制度を議院内閣制と言います。

ただし、地方公共団体が二元代表制であるといっても、「地方公共団体の議会による長の不信任決議」や、「長による議会解散」など議院内閣制のルールも取り入れられています。

※上記の通り、は住民による直接選挙によって選ばれるため、大統領制がとられていることも覚えておきましょう。大統領制とは、簡単にいうと、国や地方公共団体のトップを国民や住民が直接選挙によって選ぶ方式を言います。

行政書士の試験対策として、地方公共団体の「議会議員と長」は直接選挙によって選出すべきこととしています。つまり、法律や条例で、間接選挙(議員が長を選ぶといった方式)に変更することはできません

憲法における議会の位置づけ

憲法93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

憲法93条で議会は普通地方公共団体の必置機関であることを定めています。つまり、普通地方公共団体は、法律や条例などで、議会を置かないことはできないということです。

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