係争処理手続
①国と地方公共団体との間に、または②都道府県と市町村との間に争いが生じた場合、公平・中立な第三者機関によって紛争の解決を図り、違法行為については、高等裁判所の判断によって解決を図ります。これが地方自治法における係争処理手続です。
そして、①国と地方公共団体との間での争いについては、国地方係争処理委員会が第三者機関として紛争解決に努め、②都道府県と市町村との間に争いについては自治紛争処理委員が第三者機関として紛争解決に努めます。
国地方係争処理委員会
- 国が地方公共団体に関与します。
- 国が地方公共団体に対して関与し、その関与に不服があるときは、関与の日から30日以内に、国地方係争処理委員会に対して、審査の申出をすることができます。
- 申出を受けた国地方係争処理委員会は、審査の申出があった日から90日以内に、関与の妥当性と違法性を審査します。
- 違法な関与にも関わらず、国地方係争処理委員会の判断に不服がある場合、高等裁判所に対し、違法な関与の取消し、または、不作為の違法確認の訴えを提起できます。(行政機関同士の争いなので、機関訴訟に該当)
国地方係争処理委員会が処理する対象
- 国による是正要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの
- 国の不作為
- 法令に基づく国との協議
国地方係争処理委員会の委員
- 国地方係争処理委員会は、委員5人で組織され、委員は、非常勤とする。
ただし、そのうち2人以内は、常勤とすることができる。 - 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
自治紛争処理委員
- 都道府県が市町村に関与します。
- 都道府県が市町村に対して関与し、その関与に不服があるときは、関与の日から30日以内に、総務大臣に、審査の申出をすることができます。
- 申出を受けた総務大臣は、自治紛争処理委員を任命します。
- 自治紛争処理委員は、審査の申出があった日から90日以内に、関与の妥当性と違法性を審査します。
- 違法な関与にも関わらず、自治紛争処理委員の判断に不服がある場合、高等裁判所に対し、違法な関与の取消し、または、不作為の違法確認の訴えを提起できます。(行政機関同士の争いなので、機関訴訟に該当)
自治紛争処理委員が処理する対象
- 都道府県による是正要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの
- 都道府県の不作為
- 法令に基づく都道府県との協議
自治紛争処理委員の委員
- 自治紛争処理委員は3人で組織され、委員は、非常勤とする。
- 委員は、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。
- 委員は、事件終了によって失職する。