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行政不服審査法50条:裁決の方式

裁決は、審査庁が記名押印した裁決書という書面によって行う必要があります。

裁決書の記載事項

そして、上記裁決書には下記内容を記載しなければなりません。

  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 審理関係人の主張の要旨
  4. 理由(裁決の判断に至った理由)

行政不服審査会への諮問が不要な場合には、裁決書には、審理員意見書を添付しなければなりません。

再審査請求の教示

再審査請求をすることができる裁決を、審査庁がする場合、裁決書に下記内容を記載し、教示しなければなりません。

  1. 再審査請求することができる旨
  2. 再審査請求をすべき行政庁
  3. 再審査請求期間

(裁決の方式)
行政不服審査法第50条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
2 第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。
3 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

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