個人情報保護法※に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- (適切ではない設問なので省略)
- 地方公共団体が取り扱う情報について、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に関する規定が適用されることはないが、個人情報保護法の範囲内で、各地方公共団体は個人情報保護に関連する条例を定めることは可能である。
- 2017年の個人情報保護法の改正において、要配慮個人情報という概念が新たに設けられ、要配慮個人情報を個人情報取扱事業者が取り扱う場合、他の個人情報とは異なる取扱いを受けることになった。
- (適切ではない設問なので省略)
- (適切ではない設問なので省略)
(注)※個人情報の保護に関する法律
【解説】
地方公共団体は「個人情報取扱事業者」にあたらず、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に関する規定が適用されません。地方公共団体は「行政機関等」に含まれます(個人情報保護法2条11項)。
よって、地方公共団体は、行政機関等に関する規定が適用されます。
そして、地方公共団体は、個人情報保護法の範囲内で、独自のルールを条例で定めることは可能です(個人情報保護法108条)。これは基本問題なので、絶対解けるようにしましょう!
「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法2条3項)。
そして、個人情報取扱事業者は、原則、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはいけません(個人情報保護法27条2項)。
上記の通り、要配慮個人情報は、個人情報とは別に定義をしており、異なる扱いをしています。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
| 問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
| 問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
| 問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
| 問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
| 問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
| 問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |


