2017年過去問

平成29年・2017|問14|行政不服審査法

行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。
  2. 地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。
  3. 地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。
  4. 行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。
  5. 個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。
1・・・正しい
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に定めがある場合を除くほか、この法律に定めるところによります(行政不服審査法1条2項)。
これを言い換えると、行政庁の処分等に対する不服審査について、
個別の法律で定めがあれば、その法律の手続きに従い
個別の法律で定めがなければ、この行政不服審査法で定める手続きに従う
ということです。
2.地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。
2・・・誤り
行政手続法では、
地方公共団体の機関がする処分(根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、行政手続法の一部を適用しないというルールがあります(行政手続法3条3項)。しかし、行政不服審査法にはそのようなルールはありません。
したがって、地方公共団体の機関がする処分についても、不服審査法の適用はあります。
3.地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。
3・・・誤り
国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において、当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、行政不服審査法は適用しません(行政不服審査法7条2項)。
よって、地方公共団体が固有の資格で受ける処分(地方公共団体自身が受ける処分)については、地方公共団体は審査請求はできません
したがって、「行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ」という記述が誤りです。
4.行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。
4・・・誤り
行政手続法では
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(行政手続法36条の2第1項)。一方、
行政不服審査法には、このようなルールはありません。
つまり、「審査請求によって」行政指導の中止を求めることはできません。
そもそも、行政指導「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しません
5.個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。
5・・・誤り
個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象です。

行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができます(行政不服審査法5条)。

つまり、再調査請求の対象とされている処分がなされた場合、
審査請求もしくは、再調査請求を選んで、行う形となります。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問13|行政手続法

行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、調書は、聴聞の審理の経過を記載した書面であり、報告書は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した書面である。

  1. 聴聞の主宰者は、調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
  2. 聴聞の主宰者は、聴聞の終結後、速やかに報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならない。
  3. 聴聞の当事者または参加人は、聴聞の主宰者によって作成された調書および報告書の閲覧を求めることができる。
  4. 聴聞の終結後、聴聞の主宰者から調書および報告書が提出されたときは、行政庁は、聴聞の再開を命ずることはできない。
  5. 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

1.聴聞の主宰者は、調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
1・・・正しい
聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければなりません(行政手続法24条1項)。
よって正しいです。

行政手続法24条の詳細解説はこちら>>

2.聴聞の主宰者は、聴聞の終結後、速やかに報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならない。
2・・・正しい
聴聞の主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、聴聞調書とともに行政庁に提出しなければなりません(行政手続法24条3項)。
よって正しいです。
聴聞については、流れが大切なので、個別指導では、聴聞の流れについても解説しております!
3.聴聞の当事者または参加人は、聴聞の主宰者によって作成された調書および報告書の閲覧を求めることができる。
3・・・正しい
聴聞の当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができます(行政手続法24条4項)。
よって正しいです。
この辺りはしっかり覚えておきましょう!
4.聴聞の終結後、聴聞の主宰者から調書および報告書が提出されたときは、行政庁は、聴聞の再開を命ずることはできない。
4・・・誤り
行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、聴聞の主宰者に対し、提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができます(行政手続法25条)。
したがって本肢は誤りです。

具体例については、個別指導で解説します!

行政手続法25条の詳細解説はこちら>>

5.行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
5・・・正しい
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければなりません(行政手続法26条)。
よって正しいです。

行政手続法26条の詳細解説はこちら>>

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問11|行政手続法

次の文章は、行政手続法1条1項の条文である。空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

第1条 この法律は、[ ア ]、行政指導及び[ イ ]に関する手続並びに[ ウ ]等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における[ エ ]の確保と透明性(略)の向上を図り、もって[ オ ]に資することを目的とする。

  1. ア:行政行為 イ:届出 ウ:行政計画 エ:迅速性 オ:国民の権利利益の保護
  2. ア:処分 イ:公証 ウ:行政契約 エ:効率性 オ:行政の適正な運営
  3. ア:行政行為 イ:公証 ウ:命令 エ:公正 オ:国民の権利利益の保護
  4. ア:行政行為 イ:通知 ウ:行政計画 エ:効率性 オ:行政の適正な運営
  5. ア:処分 イ:届出 ウ:命令 エ:公正 オ:国民の権利利益の保護

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

行政手続法1条の「行政手続法の目的」については
覚えておく必要があります。
本肢のア~オはそれぞれ、キーワードなので、これらは覚えておく必要があります。

行政手続法第1条(目的等)
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

第1条 この法律は、[ ア:処分 ]、行政指導及び[ イ:届出 ]に関する手続並びに[ ウ:命令 ]等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における[ エ:公正 ]の確保と透明性(略)の向上を図り、もって[ オ:国民の権利利益の保護 ]に資することを目的とする。

行政手続法1条の詳細解説はこちら>>

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問12|行政手続法

処分理由の提示に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。
  2. 一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。
  3. 行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。
  4. 青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。
  5. 情報公開条例に基づく公文書の非公開決定において、行政庁がその処分理由を通知している場合に、通知書に理由を附記した以上、行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1.行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。
1・・・妥当ではない
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません行政手続法14条1項)。
これは、名宛人(処分を受ける者)に直接義務を課し、またはその権利を制限するという性質を考慮してのルールです。したがって、この部分は妥当です。しかし、申請に対する拒否の部分が妥当ではありません。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分(申請に対する拒否処分)をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません行政手続法8条1項)。
つまり、申請に対する拒否処分に関しても、理由提示の定めがあるので、妥当ではありません

行政手続法8条の詳細解説はこちら>>

行政手続法14条の詳細解説はこちら>>

2.一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。
2・・・妥当ではない
「一級建築士免許取消処分」は、不利益処分です。そして、判例では、一級建築士の免許取消処分において、行政庁が提示した理由が不十分として、その取消処分は違法とし、さらに取り消されています(最判平23.6.7)。
3.行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。
3・・・妥当
行政手続法14条には「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。」と規定されています。
4.青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。
4・・・妥当ではない
判例では、「更正における付記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではない」と判示しています(最判昭47.12.5:理由付記の不備と瑕疵の治癒)。
簡単に言えば、更正をする際に、理由をきちんと書いていなかった場合、後日審査裁決の時にきちんとした処分理由を明らかにしても、ダメですよ!ということです。
5.情報公開条例に基づく公文書の非公開決定において、行政庁がその処分理由を通知している場合に、通知書に理由を附記した以上、行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない。
5・・・妥当ではない
判例では、「一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はない」と判示しています。(最判平11.11.19:公文書の非公開決定における理由の差替え)。
分かりやすく言えば、「○○」という理由で公文書の非公開決定処分をした後で、その処分の取消訴訟で「××」という別の理由で非公開にしたと主張してもよいということです。

これも事案も一緒に勉強したほうが良いでしょう!

また、問題文の理解判決文の理解も重要です!

個別指導では、事案・問題文の理解、判決文の理解も一緒に解説しております!

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問10|行政法・執行罰

執行罰に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
  2. 執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものであるが、行政機関の申立てにより、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科される。
  3. 執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり科すことも認められる。
  4. 執行罰については、それを認める一般法は存在せず、これを認める個別の法令の定めが必要であるが、行政代執行法は、執行罰の規定を条例で定めることも明文で許容している。
  5. 執行罰は、多くの法令において、各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されることとされている。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1.執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
1・・・妥当ではない
執行罰とは、義務の不履行に対して、過料を課すことを予告し、その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて間接的に義務の履行を強制することを言います。「罰」という漢字が含まれていますが、「罰」ではありません。
もし、義務を履行すれば、過料を取られることはないからです。
ただし、義務を履行しないと、何度も「過料」を科されることがあるので注意が必要です。つまり、「罰金を科す」が妥当ではありません。
「過料を科す」であれば妥当です。
2.執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものであるが、行政機関の申立てにより、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科される。
2・・・妥当ではない
執行罰を科すのに、行政機関の申立ては不要です。
執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものです。非訟事件手続法には従いません。
一方、「秩序罰」は、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科されます。
これは、執行罰と秩序罰の違いは?非訟事件手続法とは何か?

個別指導で解説します。

3.執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり科すことも認められる。
3・・・妥当
執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はありません。
したがって、選択肢1の解説の通り、義務を履行しないと、何度も「過料」を科されることがあります。
よって、本肢は妥当です。
4.執行罰については、それを認める一般法は存在せず、これを認める個別の法令の定めが必要であるが、行政代執行法は、執行罰の規定を条例で定めることも明文で許容している。
4・・・妥当ではない
行政上の義務の履行確保(代執行・執行罰・直接強制・行政上の強制徴収)に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律で定めます(行政代執行法1条)。
上記の通り、執行罰に関する規定は「法律」で定める必要があり「条例」で定めることはできません
5.執行罰は、多くの法令において、各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されることとされている。
5・・・妥当ではない
各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されるものは「秩序罰」です。
執行罰は、砂防法36条のみです。

砂防法36条
私人においてこの法律もしくはこの法律に基づいて発する命令による義務を怠るときは、国土交通大臣もしくは都道府県知事は一定の期限をしめし、もし期限内に履行しないとき、もしくは、履行が不十分なときは500円以内において指定する過料に処することを予告して、履行を命ずることができる。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問5|憲法・内閣

内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
  2. 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。
  3. 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。
  4. 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
  5. 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。

>解答と解説はこちら


【答え】: 4

【解説】

1.内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
1・・・妥当ではない
内閣総理大臣は、国務大臣を任命します(憲法68条1項)。
ただし、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければなりません(憲法68条1項但し書き)。
つまり、本肢のような「国会の同意」は不要です。
2.憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。
2・・・妥当ではない
憲法には、「閣議」についての規定はありません
閣議により内閣が職務を行うべきことは、内閣法4条で定めています。
また、閣議の意思決定方法については規定しておらず慣例により全員一致で閣議決定が行われています。
3.内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。
3・・・妥当ではない
国務大臣は、その在任中内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されません。ただし、在任期間が切れると、訴追されます(=訴追の権利は、害されない)(憲法75条)。
その点は、妥当です。しかし、「国務大臣はその在任中逮捕されず」という記述は妥当ではありません。

似たようなルールが憲法50条で規定されています。

国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないという特権があります(憲法50条)。

この2つとひっかける問題です。

国務大臣は過半数が国会議員であればよいので、国会議員でない可能性もあります。
そのため、「国務大臣はその在任中逮捕されず」という記述は妥当ではありません。

4.法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
4・・・妥当
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とします(憲法74条)。
したがって、妥当です。
5.内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。
5・・・妥当ではない
内閣は、行政権の行使について、国会(衆議院と参議院の両方)に対し連帯して責任を負います(憲法66条3項)。
したがって、「内閣は、参議院に対しては連帯責任を負わない」という記述は妥当ではありません。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問9|行政法・無効な行政行為

無効の行政行為に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。
  2. 無効の行政行為については、それを取り消すことはできないから、たとえ出訴期間内であっても、それに対して提起された取消訴訟は不適法とされる。
  3. 無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
  4. 無効の行政行為については、客観的に効力が認められないのであるから、その無効を主張する者は、何人でも、無効確認訴訟を提起して、これを争うことができる。
  5. 無効の行政行為については、その執行は認められず、これを何人も無視できるから、無効確認訴訟には、仮の救済のための執行停止制度の準用はなされていない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1.無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。
1・・・妥当ではない
無効の行政行為を争う場合、「無効確認訴訟」で争ってもよいですが、
処分の無効を前提として「当事者訴訟」や「民事訴訟(争点訴訟)」で争うことも可能です。
したがって、本肢は誤りです。
この問題は理解しないと本試験で得点できない部分なので、個別指導で解説します!
2.無効の行政行為については、それを取り消すことはできないから、たとえ出訴期間内であっても、それに対して提起された取消訴訟は不適法とされる。
2・・・妥当ではない
無効な行政行為について、取消訴訟で争うことも可能です。
ただし、その場合、出訴期間内に訴えを提起する必要があります。
つまり、無効な行政行為について、出訴期間内に取消訴訟をすることは適法です。
したがって、本肢は妥当ではありません。
3.無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
3・・・妥当
審査請求前置主義が個別法で規定されている場合であったとしても、無効な行為については、初めから効力は発生しないので、審査請求をせずに、直ちに無効確認訴訟を提起することができます。
4.無効の行政行為については、客観的に効力が認められないのであるから、その無効を主張する者は、何人でも、無効確認訴訟を提起して、これを争うことができる。
4・・・妥当ではない
無効確認訴訟については、誰でも訴訟できるわけではありません。
原告適格である必要があります。
予防的無効確認の訴え」の場合、「処分や裁決に続く処分によって損害を受ける恐れのある者
補充的無効確認の訴え」の場合、「処分や裁決の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有している者」に限られます。
5.無効の行政行為については、その執行は認められず、これを何人も無視できるから、無効確認訴訟には、仮の救済のための執行停止制度の準用はなされていない。
5・・・妥当ではない
執行停止についても、無効等確認訴訟に準用されています(行政事件訴訟法第38条3項)。
そもそも、無効な行為とは、処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合です。
これは、訴訟提起して争って初めて、裁判所が判断する内容なので、判決が出るまで分かりません。
したがって、仮の救済のための執行停止制度は、取消訴訟の場合と同様必要です。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問7|憲法の概念

憲法の概念に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。
  2. 憲法の定義をめぐっては、成文の憲法典という法形式だけでなく、国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、後者は実質的意味の憲法と呼ばれる。実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。
  3. 憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。
  4. 憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備えるが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内法として憲法より強い効力を有する。
  5. 憲法には通常前文が付されるが、その内容・性格は憲法によって様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

1.通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。
1・・・妥当ではない
硬性憲法とは、憲法改正について、通常の立法手続よりも厳格な手続を要求している憲法を言います。分かりやすいえば、憲法改正をしにくい憲法です。
日本の憲法も、憲法改正については、
各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、
さらに国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において過半数の賛成を得なければならない
とされている(憲法96条)ので、硬性憲法にあたります。
また、ドイツとフランスの憲法は、どちらも硬性憲法です。
一方、軟性憲法とは、憲法改正につき通常の立法手続で可能な憲法を言います。
イギリスは改正手続がしやすい軟性憲法に当たります。
2.憲法の定義をめぐっては、成文の憲法典という法形式だけでなく、国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、後者は実質的意味の憲法と呼ばれる。実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。
2・・・妥当
憲法の意味は「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」の2つがあります。
つまり、憲法とは?という問いに対して、2つの切り口から説明できるということです。形式的意味の憲法とは、
憲法という名前で呼ばれている成文の法典(日本国憲法のように文としてあらわされているか)を意味します。
つまり、憲法典という形式さえあれば、内容がどのようなものであるかは問いません。
極端なことを言えば、憲法が1条しかなかったとしても、成文として存在しているのであれば
形式的意味での憲法は存在することになります。
ちなみに、イギリスは主要国で唯一、憲法が法典として存在しない国です。実質的意味の憲法は、「成文」「不文」は関係なく、内容に着目しています。
内容のない憲法は、実質的意味での憲法は存在しないということになりますそして「実質的意味の憲法」には、さらに「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に分類されます。

実質的意味の憲法には、さらに「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に分類されます。明治憲法下の皇室典範は実質的意味の憲法には当たりますが、形式的には憲法ではないため、上記の形式的意味の憲法には当たりません。

固有の意味の憲法」とは、
国家統治の基本を定めた法としての憲法をいいます。

国があれば、当然に国家権力があります。
国家権力とは、国家統治の力です。

憲法は、国家統治の力についてルールで定めたものなので、
どんな国家でも、「固有の意味の憲法」は存在するわけですね。

立憲的意味の憲法」とは、
市民革命により、絶対的な存在である王様を倒して、国家(王様)による個人の自由への干渉を制限し、国民の権利を保障するという内容をもった憲法です。
つまり、権力を制限することで国民の自由を保障するための法という意味が「立憲的意味の憲法」です。

そして、問題文を見ると
憲法の定義をめぐっては、
①成文の憲法典という法形式だけでなく、
②国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、
後者②は実質的意味の憲法と呼ばれる。
②実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。
これは妥当です。

3.憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。
3・・・妥当ではない
憲法は、「天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員」を拘束する規範です。
国民(主権者)は含みません憲法99条)。
よって、本肢は「主権者が自らを拘束する規範でもある」という部分が妥当ではありません。
4.憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備えるが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内法として憲法より強い効力を有する。
4・・・妥当ではない
憲法は、国の最高法規であって、その条規(憲法)に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しません(無効)憲法98条)。
条約と憲法の優劣については、明確な判例はありません。
したがって、「条約は国内法として憲法より強い効力を有する」が妥当ではありません。
5.憲法には通常前文が付されるが、その内容・性格は憲法によって様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。
5・・・妥当ではない
日本国憲法には前文があるが、この前文は憲法の一部だと考えられていて、法規範性も有しています。
したがって、前文を改正するためには、憲法改正の手続き(憲法第96条)が必要です。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問8|行政法・取消しと撤回の違い

砂利採取法26条1号から4号までによる「認可の取消し」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1号による「認可の取消し」および2号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
  2. 1号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
  3. 2号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
  4. 2号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
  5. 3号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。

(参照条文)
砂利採取法

(採取計画の認可)
第16条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、(当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事等)の認可を受けなければならない。

(遵守義務)
第21条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画・・・に従つて砂利の採取を行なわなければならない。

(緊急措置命令等)
第23条第1項 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。(第2項以下略)

(認可の取消し等)
第26条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
1 第21条の規定に違反したとき。
2 ・・・第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
3 第31条第1項の条件に違反したとき。
4 不正の手段により第16条の認可を受けたとき。

(認可の条件)
第31条第1項 第16条の認可・・・には、条件を附することができる。(第2項以下略)

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

行政行為の取消し」は、処分成立当初に瑕疵があったこと(原始的瑕疵)を理由としており、その効果は原則として遡及し、はじめから行政行為がなかったものとみなされる。
一方
行政行為の撤回」とは、成立に瑕疵のない行政行為について、後発的事情の変化によってその効力を存続させることが適当でない場合に、将来に向かってその効力を失わせることをいう。

1.1号による「認可の取消し」および2号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
1・・・誤り
26条1号は「21条に違反したとき」に認可が取り消される、という内容です。
当初認可されたときは、瑕疵なく認可され、その後、21条「計画に従って砂利の採取をしなければならない」という内容に違反して(後発的事情によって)認可を取り消すわけです。
したがって、「行政行為の撤回」に当たります。26条2号は「23条1項の命令に違反したとき」に認可が取り消される、という内容です。
当初認可されたときは、瑕疵なく認可され、その後、23条の「砂利の採取を停止の命令」に違反して(後発的事情によって)認可を取り消すわけです。
したがって、「行政行為の撤回」に当たります。よって、本肢は誤りです。
2.1号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
2・・・誤り
26条3号は「31条1項の条件に違反したとき」に認可が取り消される、という内容です。
当初認可されたときは、瑕疵なく認可され、その後、31条1項の「認可の際に付された条件」に違反して(後発的事情によって)認可を取り消すわけです。
したがって、「行政行為の撤回」に当たります。よって、
1号は、選択肢1より、「撤回」にあたり、
3号も「撤回」にあたるので、
本肢は誤りです。
3.2号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
3・・・正しい
選択肢1と選択肢2の解説より
2号、3号ともに、「行政行為の撤回」にあたるので、本肢は正しいです。
4.2号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
4・・・誤り
26条4号は「不正の手段により認可を受けたとき」に認可が取り消される、という内容です。
当初の認可自体、瑕疵があって(原始的な瑕疵を理由)、認可を取り消すわけなので、
行政行為の取消し」に当たります。よって、
2号は、選択肢1の解説より「撤回」
4号は「取消し」なので
本肢は誤りです。
5.3号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
5・・・誤り
3号は、選択肢2より、「撤回」
4号は、選択肢4より、「取消し」
なので、本肢は誤りです。

行政行為の「取消し」と「撤回」の違いの詳細解説はこちら>>

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問6|憲法・財政

次の文章の空欄[  ]に当てはまる語句(ア)と、本文末尾で述べられた考え方(イ)(現在でも通説とされる。)との組合せとして、妥当なものはどれか(旧漢字・旧仮名遣い等は適宜修正した。)。

法の形式はその生産方法によって決定せられる。生産者を異にし、生産手続を異にするに従って異る法の形式が生ずる。国家組織は近代に至っていよいよ複雑となって来たから、国法の形式もそれに応じていよいよ多様に分化してきた・・・。
すべて国庫金の支出は必ず予め定められた準則――これを実質的意味の予算または予算表と呼ぼう――にもとづいてなされることを要し、しかもその予定準則の定立には議会の同意を要することは、近代立憲政に通ずる大原則である。諸外国憲法はかくの如き予算表は「[  ]」の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって「[  ]」の専属的所管に属せしめている。わが国ではこれと異り「[  ]」の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。
(出典 宮澤俊義「憲法講義案」1936年から)

  1. ア:法律 イ:予算法形式説
  2. ア:法律 イ:予算法律説
  3. ア:議決 イ:予算決定説
  4. ア:命令 イ:予算行政説
  5. ア:議決 イ:予算決算説

>解答と解説はこちら


【答え】: 1

【解説】

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければなりません(憲法86条)。
つまり、予算は内閣が作成して国会の審議にかけるわけですが、
予算には、3つの考え方があります。

予算行政説:予算は「行政計画」であるという考え方
予算法律説:予算は「法律」であるという考え方
予算法形式説 :予算は「法律」とは異なる特殊の法形式であるという考え方(通説)

この考え方が通説となっています。

予算行政説

予算行政説は、予算を「行政計画」としてとらえるため、
「予算は行政(政府)を拘束しません」。
そのため、財政民主主義に反するという意見があります。

憲法83条(財政民主主義)
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

予算法律説

予算法律説は、「財政民主主義」に重点を置いた考え方で、
「予算が、政府や国民を拘束する」ことになります。

予算法形式説

予算法形式説は、予算は行政のみ拘束し、国民は拘束しません
つまり、政府は、予算に反する支出等は違法となります。
そして、予算は法律そのものではなく、予算を執行するためには別に執行のための法律が必要となってきます。

本問の内容は「予算法形式説」なので、
イには、「予算法形式説」となります。

ア.
諸外国憲法はかくの如き予算表は「[  ]」の形式をとるべきものとなし、予算表の制定をもって「[  ]」の専属的所管に属せしめている。わが国ではこれと異り「[  ]」の外に「予算」という特殊な形式をみとめ、予算表の制定をもって「予算」の専属的所管に属せしめている。
ア・・・法律
イギリス、ドイツ、フランス等では予算は「法」として成立します。
一方、
日本の通説は、予算法律説ではなく、予算法形式説です。
わが国ではこれと異り「法」の外に「予算」という特殊な形式をみとめています。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略