2017年過去問

平成29年・2017|問45|民法・記述

AはBに対して100万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。しかし、Aは、特約に違反して、上記100万円の売買代金債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡し、その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。Bは、その通知があった後直ちに、Aに対し、上記特約違反について抗議しようとしていたところ、Cが上記100万円の売買代金の支払を請求してきた。この場合に、Bは、Cの請求に応じなければならないかについて、民法の規定および判例に照らし、40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:Bは、Cが譲渡禁止特約について悪意または重過失の場合、Cの請求に応じる必要はない。(41文字)

【解説】

質問内容は
「Bは、Cの請求に応じなければならないか」どうかです。

この点に着目して、問題を整理していきます。

  1. AはBに対して100万円の売買代金債権を有していた
  2. 同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。
  3. しかし、Aは、特約に違反して、上記債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡した
  4. その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。
  5. Cが、Bに対して上記債権の弁済を請求してきた。

という流れです。

これは、判例を知っているかどうかを問う問題です。
民法466条3項では
譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
としています。

つまり、
Bは、Cが譲渡禁止特約について悪意または重過失の場合、Cの請求に応じる必要はない。(41文字)
となります。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問43|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。

(最一小判平成22年6月3日民集64巻4号1010頁・裁判官宮川光治の補足意見)

1.不当 2.損失補償 3.授益処分 4.撤回 5.住民監査 6.無効 7.執行カ 8.強制徴収 9.既判力 10.課税処分 11.国家賠償 12.不存在 13.取立 14.形成力 15.差止 16.支払 17.不作為 18.不可変更カ 19.通知 20.公定力

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【答え】:ア:11、イ:6、ウ:10、エ:20

【解説】

行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア:国家賠償]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ア:国家賠償]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ア:国家賠償]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[イ:無効]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ア:国家賠償]請求を許容すると、実質的に[ウ:課税処分]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ウ:課税処分]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ウ:課税処分]の[エ:公定力]をも否定することになる等として、[ウ:課税処分]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ウ:課税処分]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ウ:課税処分]の[エ:公定力]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。

ア.
行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア]請求がある。
ア・・・国家賠償
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任があります国家賠償法1条)。
よって、「違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア:国家賠償]請求がある。」
イ.
あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[イ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。
イ・・・無効
「取消し」又は「イ」の判決、という記述から、「イには無効」が入ることが分かります。
ウ.エ.
原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ア:国家賠償]請求を許容すると、実質的に[ウ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ウ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ウ]の[エ]をも否定することになる等として、[ウ]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ウ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ウ]の[エ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。
ウ・・・課税処分
エ・・・公定力
『「固定資産税等の賦課決定のような行政処分」については、過納金相当額を損害とする国家賠償請求を許容すると、実質的に[ウ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなる』と記載されています。〇〇の取消訴訟とは、「処分の取消訴訟」です。
「固定資産税等の賦課決定のような行政処分」ということから、これに似た言葉の「ウには課税処分」を入ります。エについて、
[ウ:課税処分]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されない(国家賠償請求はできない)としている。
これは、処分に「公定力」があるからです。よって、「エには公定力」が入ります。

詳細な解説は個別指導で解説します!

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ ア ]と呼ばれる。この[ ア ]には、行政法学上で[ イ ]と[ ウ ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[ エ ]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ ア ]の一種として用いられることがある。この場合、それが[ イ ]に当たるのかそれとも[ ウ ]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[ エ ]である学習指導要領を[ イ ]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[ エ ]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ ウ ]と位置付けられることになろう。以上のように、[ エ ]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。

1:行政指導指針 2:行政処分 3:行政規則 4.施行規則 5.定款 6.行政立法 7.処分基準 8.解釈基準 9.法規命令 10.職務命令 11.政令 12.省令 13.告示 14.訓令 15.通達 16.審査基準 17.委任命令 18.附款 19.裁量基準 20.執行命令

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【答え】:ア:6、イ:9、ウ:3、エ:13

【解説】

行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ア:行政立法]と呼ばれる。この[ア:行政立法]には、行政法学上で[イ:法規命令]と[ウ:行政規則]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[エ:告示]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ア:行政立法]の一種として用いられることがある。この場合、それが[イ:法規命令]に当たるのかそれとも[ウ:行政規則]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[エ:告示]である学習指導要領を[イ:法規命令]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[エ:告示]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ウ:行政規則]と位置付けられることになろう。以上のように、[エ:告示]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
ア.イ.ウ.
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ア]と呼ばれる。この[ア]には、行政法学上で[イ]と[ウ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。
ア・・・行政立法
イ・・・法規命令
ウ・・・行政規則
行政立法とは、行政が作る、国のルールのことをいい、その内容(性質)によって、「法規命令」と「行政規則」とに分類されます。
法規命令」とは、国民の権利義務に関わる命令(拘束力を持つ)を言います。
行政規則」は、行政組織内部における命令で、国民の権利義務には関係してきません(拘束力を持たない)。
そして、行政規則には「訓令」や「通達」があり、それ以外にも行政手続法で出てくる「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」も行政規則に含まれます
「この[ア]には、行政法学上で[イ]と[ウ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。」ということからアは「規範」を示すことが入るので、「行政立法」と判断できます。
よって、「イとウには、法規命令もしくは行政規則のどちらかが入る」ことが分かります。
「前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たない」ということから
前者イが法規命令
後者ウが行政規則
と分かります。
エ.
「例えば、文部科学大臣の[エ]である学習指導要領を[イ:法規命令]だと解する見解によれば、」
エ・・・告示
「告示」とは、公の機関がある事項を広く一般に知らせることをいいます。
そして、「学習指導要領」は「文部科学大臣の告示」なので、「エには告示」が入ります。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問41|憲法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。[ ア ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。特に、その[ ア ]が真実に反するものであつて、他人の[ イ ]としての名誉を侵害・毀損する場合においては、[ イ ]の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。私は、その限界は以下のところにあると考える。すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ ]人物であつて、その[ ア ]が[ ウ ]問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。しかし、その表現行為がいわゆる[ エ ]をもつてされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、[ ア ]の真実性に無関心であつたものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法二一条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。

(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁・裁判官谷口正孝の補足意見)

1.差別的表現 2.不公正な論評 3.私的領域 4.相当な誤信 5.公益的 6.社会的 7.人物評価 8.自己決定権 9.公的 10.誹謗中傷 11.表現手段 12.ダブル・スタンダード 13.公的領域 14.公知の 15.自己実現 16.明白かつ現在の危険 17.人格権 18.論争的 19.現実の悪意 20.表現内容

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【答え】:ア:20、イ:17、ウ:9、エ:19

【解説】

その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。[ ア:表現内容 ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。特に、その[ ア:表現内容 ]が真実に反するものであつて、他人の[ イ:人格権 ]としての名誉を侵害・毀損する場合においては、[ イ:人格権 ]の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。私は、その限界は以下のところにあると考える。すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ:公的 ]人物であつて、その[ ア:表現内容 ]が[ ウ:公的 ]問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。しかし、その表現行為がいわゆる[ エ:現実の悪意 ]をもつてされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、[ ア:表現内容 ]の真実性に無関心であつたものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法二一条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。

ア.
その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。[ ア ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。
ア・・・表現内容
「その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い」ということから、「表現の自由といっても、なんでも保障されるのではなく、一定の限界がある」ということです。
そして、「[ ア ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のない」ということなので「アには、表現内容」が入ります。
表現内容が真実に反する場合=うその場合、保護する必要性はないということです。
イ.
特に、その[ ア:表現内容 ]が真実に反するものであつて、他人の[ イ ]としての名誉を侵害・毀損する場合においては、[ イ ]の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。
イ・・・人格権
表現内容がうそであることで、イとしての名誉を侵害・毀損する場合(傷つけられる場合)なので、「イには、人格権」が入ります。
ウ.
名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ ]人物であつて、その[ ア:表現内容 ]が[ ウ ]問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。
ウ・・・公的
「名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ ]人物であって」ということから、この人物は「公的な人物」であることが分かります。
よって、「ウには公的」が入ります。
エ.
その表現行為がいわゆる[ エ ]をもつてされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合
エ・・・現実の悪意
「換言すれば」とは、「言い換えれば」ということなので
「その表現行為がいわゆる[ エ ]をもつてされた場合」と、その後ろの
「表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合」
は同じ内容と分かります。
そして、後者は「知りながら」とあります。
言い換えると法律用語で「悪意」です。
よって、「エには、現実の悪意」が入ります。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問40|会社法・株式会社

次の記述のうち、全ての株式会社に共通する内容として、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。
イ.株主は、その有する株式を譲渡することができる。
ウ.募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する。
エ.株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する。
オ.株式会社の最低資本金は、300万円である。

  1. ア・イ
  2. イ・ウ
  3. ウ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

ア.株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。
ア・・・正しい
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします(会社法104条)。
これもしっかりどういうことを言っているのかを理解しておきましょう!
理解について個別指導で解説します!
イ.株主は、その有する株式を譲渡することができる。
イ・・・正しい
株主は、その有する株式を譲渡することができます会社法127条
株の売買をしている人をイメージしたら、答えを導けると思います!
ウ.募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する。
ウ・・・誤り
募集株式の発行にかかる募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければなりません(会社法199条2項)。
ただし、公開会社においては、上記決定を「取締役会の決議」で行います(会社法201条1項)。つまり、
募集株式の発行にかかる募集事項の決定は、
非公開会社の場合、株主総会の決議で行い、
公開会社の場合、取締役会の決議で行う
ということです。
エ.株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する。
エ・・・正しい
株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)
そして「役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)
したがって、「株主総会は、株主総会の決議によって取締役を1人以上選任する」は正しいです。
オ.株式会社の最低資本金は、300万円である。
オ・・・誤り
株式会社の最低資本金が300万円であるという条文はありません。
2006年5月に新会社法が施行されて、最低資本金制度はなくなりました
そのため現在では、株式会社の資本金は、0円でも法律上は可能です。
したがって本肢は誤り。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問39|会社法・取締役の報酬

株式会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。

イ.指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
ウ.監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
エ.指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
オ.監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

ア.取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。
ア・・・誤り
株式会社は、自社以外の株主に対し、剰余金(会社に余っているお金)の配当をすることができます(会社法453条)。

そして、株主に対して交付する金銭等(剰余金の配当等)の総額は、分配可能額(剰余金の一部)を超えてはいけません会社法461条)。

取締役の報酬については、上記のように、分配可能額の中から支払われるものではありません

これも理解しないと分からない問題なので、個別指導で分かりやすく解説します。

イ.指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
イ・・・誤り
取締役の報酬等として、「金銭でないもの(例えば新株予約権)」を取締役に与える場合については、定款もしくは株主総会の決議で定めます(会社法361条1項3号)。
したがって、「定款の定めも株主総会の決議も要しない」は誤りです。
「定款の定め、もしくは、株主総会の決議が必要」です。
ウ.監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
ウ・・・正しい
監査等委員会設置会社では、取締役が「監査等委員の取締役」と「監査等委員以外の取締役」の2種類に分かれます。
そして、「監査等委員の取締役(監査専門の取締役)」は、株主総会で、「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役)」の報酬について、監査等委員会の意見を言えます。(会社法361条6項)
エ.指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
エ・・・正しい
指名委員会等設置会社の一つの機関である「報酬委員会」は、執行役等(取締役含む)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければなりません(会社法409条1項)。
そして上記方針にしたがって、取締役の個人別の報酬の内容を決定します(会社法409条2項)。よって正しいです。
オ.監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

オ・・・正しい
監査等委員である取締役(監査専門の取締役)は、「株主総会」において、監査等委員である取締役(自分たち)の報酬等について意見を述べることができます(会社法361条5項)

選択肢ウでは、「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役)」の報酬について
選択肢オでは、「監査等委員である取締役(自分たち)」の報酬について
株主総会で意見を述べることができるということです。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問38|会社法・株式

発行済株式の総数の増減に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
  2. 発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
  3. 発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
  4. 発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
  5. 発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

1.発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
1・・・誤り
会社が、反対株主の株式買取請求に応じて自己の株式を取得した場合、会社の自己株式は増えますが、「発行済株式の総数」は変動しません
単に、株主が、反対株主から会社自身に変わるだけです。
したがって、本肢は誤りです。
この辺りも理解しておきましょう!
どのように理解するかは個別指導で解説します!
2.発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
2・・・正しい
株式会社は、自己株式を消却する(自己株式を消滅させる)ことができます(会社法178条1項)。
その結果、発行済株式の総数は、消却した分だけ減ります
したがって、本肢は正しいです。
3.発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
3・・・誤り
会社が単元株式数を定款に定めても、発行済株式の総数は減少しません。
単元株式数を定款に定めた場合、議決権数は減少します。
これもどのように理解するかは個別指導で解説します!
4.発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
4・・・誤り
会社が自己株式を処分しても、発行済株式の総数に変動はありません。
処分するとは、「誰かに売る」といったイメージです。
例えば、会社が自己株式をAさんに売ったら、株の名義人(所有者)が「会社からA」に変わるだけです。
このように理解すれば、発行済株式の総数は変動しないことは分かると思います!
5.発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。
5・・・誤り
新株予約権とは、「株の引換券」といったイメージです。
この新株予約権を発行しただけでは、新たに株式が発行されません
したがって、新株予約権を発行しても発行済株式総数は変化しません。もし、会社が新株予約権を行使した人(使った人)に対して、新たに株式を発行して渡したのであれば、発行済株式総数は増加します。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問37|会社法・株式会社の設立

株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
  2. 金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
  3. 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
  4. 設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
  5. 発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

1.株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。

1・・・誤り

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条)。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

株式会社の定款に「資本金の額」は記載しません
したがって、誤りです。

会社法は、理解することが非常に重要です。
資本金の額を記載しない理由もその一つです。
こういった部分をしっかり理解することで、真の合格力が付いてきます
丸暗記ではなく、理解学習を実践しましょう!
理由については、個別指導で解説します。

2.金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
2・・・正しい
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載しなければ、その効力は生じません(会社法28条変態設立事項)。
  1. 金銭以外の財産を出資(現物出資)する者の氏名又は名称、現物出資財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
  2. 株式会社の成立後に譲り受けること(財産引受け)を約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
  3. 株式会社の成立により「発起人が受ける報酬」その他の「特別の利益」及びその発起人の氏名又は名称
  4. 株式会社の負担する設立に関する費用定款の認証の手数料、株式会社に損害を与えるおそれがないものは除く。)

本肢は、1号の現物出資に関する内容です。
財産引受けについては理解した方がよいので、個別指導で解説します。

3.発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
3・・・誤り
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります会社法50条1項)。
つまり、会社成立時に株主となるので、本肢の「出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、株主となる」という記述は誤りです。
4.設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
4・・・誤り
設立取消しの請求(訴え)は、株式会社では行えません持分会社であれば行えます。
設立時募集株式の引受人が、その引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行しない場合、その引受人は、株主となる権利を失うだけです

この辺りは、色々対比して勉強して整理をする必要があります。そのため、個別指導では、関連ポイントも併せて勉強できるようにしています!

5.発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
5・・・誤り
発起設立の場合、設立時取締役の選任は、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく行います(会社法38条1項)。もしくは、定款で定めることも可能です(会社法38条3項)。一方、
募集設立の場合、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければなりません(会社法88条
したがって、本肢は「発起設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない」が誤りです。
そもそも、創立総会は、募集設立のみ設置されるもので、発起設立の場合は存在しません

しっかり対比させて勉強しましょう!

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問36|商法・商行為

商人および商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
  2. 店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
  3. 商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
  4. 商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
  5. 商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

1.商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
1・・・誤り
商法において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。
したがって、「自己の計算において」が誤りです。
自己の計算において」とは「自分の利益の目的に」という意味になります。
利益がなかったとしても、自分の名義で商行為(商いとしてモノの売り買い)を行う場合、商人となります。

本問の具体例は、個別指導で解説します!

2.店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
2・・・正しい
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者」又は「鉱業を営む者」は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなします(商法4条2項:擬制商人)。
商行為を業とする者が商人ですが、商行為を業としない者であっても商人とみなす場合があります。
それが本肢の内容です。
「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売する者」は外見から見たら、商人にみえるため、商人として扱い、商法が適用されます。
また、「鉱業を営む者」(石油や石炭などの地下資源の採掘をする者)も、商人として扱います。
3.商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
3・・・誤り
商人の行為は、その営業のためにするものと推定します(商法503条2項)。
推定するとは、一応そのよう判断を下すことをいい、反対の事実が証明されれば、その判断は覆されます
一方、みなすは、判断を確定させること言い、反対の事実を証明して、判断を覆すことはできません
つまり、上記「商人の行為」について、営業のためにしないことを証明すれば、「商行為にならない」ということです。
よって、「すべて商行為」という記述が誤りです。
4.商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
4・・・誤り
商行為は、「絶対的商行為」と「営業的商行為」と「附属的商行為」の3つに分けることができます。
絶対的商行為 営業としてしたか否かを問わず、商行為となる
商人ではない者が、1回だけ行った場合でも、商行為となる
営業的商行為 営利目的かつ反復継続して行うことで初めて商行為となる
附属的商行為 前提として「商人の行為」である
営業開始前であっても、商人資格を取得したとされれば、開業準備行為も商行為となる

絶対的商行為は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となるので、本肢は誤りです。

各商行為の具体例については、個別指導で解説いたします!

この辺りは基本的な部分なので、しっかり理解しておきましょう!

5.商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。
5・・・誤り
選択肢4にある「絶対的商行為」は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となります。

言い換えると、商人でない者が行ったとしても、商行為にあたります。
したがって、誤りです。

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問26|行政不服審査法

次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

(教示)
この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
また、この処分に対する取消訴訟については、[ a ]を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。

ア.この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはない。
イ.空欄[ a ]に当てはまるものは、X県知事である。
ウ.この教示は、行政不服審査法と行政事件訴訟法に基づいて行われている。
エ.この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。
オ.この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

ア.この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはない。
ア・・・妥当
教示をしなかったとしても、それを理由として処分が取り消されることはありません
したがって、妥当です。
イ.空欄[ a ]に当てはまるものは、X県知事である。
イ・・・妥当ではない
処分に対する取消訴訟については、「国や都道府県」を被告として提訴します(行政事件訴訟法11条1項1号)。
知事個人を被告とはしませんので妥当ではありません。
ウ.この教示は、行政不服審査法と行政事件訴訟法に基づいて行われている。
ウ・・・妥当
行政庁は、不服申立て(審査請求等)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければなりません(行政不服審査法82条1項)。
また、
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければなりません(行政事件訴訟法46条)。したがって、審査請求ができる処分は行政不服審査法に基づいて行われ
取消訴訟ができる処分については、行政事件訴訟法に基づいて行われます。
エ.この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。
エ・・・妥当ではない
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができません。ただし、正当な理由があるときは、3か月を経過した後も審査請求は可能です(行政不服審査法18条)。また、
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができません。ただし、正当な理由があるときは、6か月を経過したあとも訴訟提起できます行政事件訴訟法14条)。よって、本肢は誤りです。
教示期間を過ぎた場合、正当な理由があれば取消訴訟も可能です。
オ.この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。
オ・・・妥当ではない
「審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できない」という旨は教示の内容ではありません。したがって、妥当ではありません。これは理解しないと、何が違うのか分からない問題です。そのため個別指導で細かく解説します。こういったちょっとした言葉の使い方で意味が全く異なる点はしっかり理解して解決していきましょう!

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平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略