日本の著作権に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.裁判所の出す判決は、裁判官らによって書かれているが、その公共性の高さから著作権が認められていない。
イ.著作権法の目的は、権利者の保護、著作物の普及推進、国民経済の発展の三つとされている。
ウ.著作物に該当するかどうかは、創作性、表現性、財産性の三つから判断することとされている。
エ.データベースは著作物ではないので著作権法の保護の対象とならない。
オ.原作を映画化したり脚色した作品も、原作とは別に著作権法上保護の対象となる。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
- エ・オ
【解説】
次の各号のいずれかに該当する著作物は、著作権法上の保護の対象外(非保護著作物)である(著作権法13条)。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
本肢の「裁判所の出す判決」は上記3号にあたるので、著作権が認められていません。
著作権法は、「①著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め」、「②これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ」、「③著作者等の権利の保護を図り」、もって文化の発展に寄与することを目的としています(著作権法1条)。
「③権利者の保護」は目的とされています。
しかし、「著作物の普及推進」や「国民経済の発展」については目的とされていません。
したがって、本肢は妥当でないです。
著作物とは、「①思想又は感情を創作的に表現したもの」であって、「②文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法2条)。
つまり、上記①②の両方を満たす場合に、著作物に該当します。
「①創作性」と「②表現性」は判断基準になっても「財産制」は判断基準にはなりません。
したがって、妥当ではありません。
平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |