関連請求の併合とは、相互に関連する訴訟が提起された場合、別々に審理すると、審理の手続きが重複してしまい、効率が悪いです。そのため、関連請求にかかる訴えと取消訴訟とを併合することができます。言い換えると、まとめて訴訟審理を行うということです。
関連請求に係る訴訟の移送
取消訴訟と下記6つの関連請求にかかる訴訟とが異なるの裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送する(移す)ことができます。(行政事件訴訟法13条)
つまり、取消訴訟をA裁判所で行い、関連請求にかかる訴訟をB裁判所で行う場合、2つの訴訟をまとめてA裁判所で行うということです。
ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、移送(移すことが)できません。
関連請求にかかる訴訟
- 当該処分、裁決に関連する原状回復または損害回復
- 当該処分とともに一個の手続を構成するほかの処分の取消しの請求
- 当該処分に係る裁決の取消しの請求
- 当該裁決に係る処分の取消しの請求
- 当該処分または裁決の取消しを求める他の請求
- その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
1の具体例でいうと、Aが営業停止処分の取消しとともに、営業停止期間中に営業できなかったことによる損害についても賠償請求する場合です。
「営業停止処分の取消しの訴え」と「損害賠償請求の訴え」を併合して審理することができます。
2の具体例でいうと、土地収用における事業認定と収用裁決は一個の手続きを構成するものです。この「事業認定の取消しの訴え」と「収用裁決の取消しの訴え」を併合することができます。
そして、訴えの併合については、手続として、いろいろなルールがあります。
請求の客観的併合
- 原告は、取消訴訟を提起するにあたり、関連請求に係る訴えを併合することができます。
- 上記訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければなりません。
- もし、被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、上記同意したものとみなします。(行政事件訴訟法16条)
共同訴訟
数人の原告が関連請求を行う場合、関連請求を併合して、共同訴訟人として訴えることができ、また、数人の被告が関連請求として訴えられる場合も同様に共同訴訟人として、訴えられることもできます。(行政事件訴訟法17条)
第三者による請求の追加的併合
- 第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができます。
- 上記訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければなりません。
- もし、被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、上記同意したものとみなします。(行政事件訴訟法18条)
原告による請求の追加的併合
- 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができます。
- 上記訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければなりません。
- もし、被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、上記同意したものとみなします。(行政事件訴訟法19条)