行政手続法

行政手続法25条:聴聞の再開

行政庁は、聴聞の終結後に、何らかの事情が発生し、再度、聴聞を行う必要があると認めたときは、行政庁は聴聞の再開を命じることができます

例えば、不利益処分を行うか行わないかに関係する新たな証拠書類を行政庁が手に入れた場合等です。

その場合、行政庁は、主宰者から提出された報告書を返戻(返却)します。

(聴聞の再開)
行政手続法第25条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

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行政手続法23条:不出頭等の場合における聴聞の終結

当事者が、聴聞の日に、出頭しなかったり、陳述書や証拠書類を提出しない場合、主宰者は、「この当事者は、不利益処分に対して言い分・反論はないんだな!」と判断して、聴聞を終了することができます。

※当事者とは、「聴聞の通知を受けた者=不利益処分の名あて人」を言います。

この点については、行政書士試験では、上記内容だけ覚えておけば十分です!

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

<<行政手続法22条:続行期日の指定 | 行政手続法24条:聴聞調書及び報告書>>

行政手続法22条:続行期日の指定

行政手続法22条は、聴聞の審理を延長する場合のルールです。行政書士試験ではあまり出題されませんが、内容的には簡単なので勉強しておいて損はないでしょう!

聴聞の審理を行った結果、もう少し審理を行う必要があると主宰者が判断した場合、主宰者は聴聞の期日を延長できます。

その場合、当事者と参加者に、次回の聴聞の日と場所を通知しなければなりません。ただし、当事者と参加者が聴聞に出頭したときに伝える場合は、通知する必要はなく、その場で告知すればよいです。

行政庁は、当事者と参加人の所在が判明しない場合は、上記通知することができないので、当該行政庁の事務所の掲示場に2週間掲示することで、通知したものとみなします。

(続行期日の指定)
第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

<<行政手続法21条:陳述書等の提出 | 行政手続法23条:不出頭等の場合における聴聞の終結>>

行政手続法21条:陳述書等の提出

上図をご覧ください。行政庁は、不利益処分を行う前に、①当事者に対して、聴聞の通知を行います。その後、②行政庁は、職員の中から主宰者(聴聞の運営を行う者)を指名します。また、③主宰者は必要に応じて、参加人の参加許可を行います。

そうすると、当事者と参加人は、聴聞に参加して、不利益処分に対して意見を主張する機会を得ます。そして、行政手続法21条では、聴聞に出席する代わりに、陳述書や証拠書類の提出を行って、自らの意見を主張する方法が認められています。

聴聞における陳述書とは?

陳述書とは、行政庁の不利益処分に対する「言い分や反論」を記載した書面を指します。

行政書士試験では、出題される可能性も高く、内容も易しいのでしっかり頭に入れておきましょう!

(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

<<行政手続法20条:聴聞の期日における審理の方式 | 行政手続法22条:続行期日の指定>>

行政手続法20条:聴聞の期日における審理の方式

行政手続法20条は、聴聞手続きの中心となる部分です。実際、聴聞手続きがどのように行われるかが規定されています。そして、内容自体も多いので、一つ一つ頭に入れていきましょう。聴聞手続きの流れの①~④はそれぞれ、下記リンクから学習していただき、本ページでは、⑤聴聞の主宰・審理~⑨意見陳述の要請、証拠書類の提出要請までの内容を解説します。

聴聞手続きの流れ

①当事者の通知はこちら>> ②主宰者の指名はこちら>> ③参加人の許可はこちら>>> ④文書の閲覧請求はこちら>>>

⑤聴聞の主宰および審理

⑥まず、初めに、最初の聴聞の日に、主宰者が、行政庁の職員に、「予定される不利益処分の内容」及び「根拠となる法令の条項」並びに「その原因となる事実」を説明させます。つまり、出頭した行政庁の職員が説明します。 ⑦当事者又は参加人は、聴聞の日に出頭して、意見を述べたり(口頭意見陳述)、証拠書類等を提出したり、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問したりできます。 【注意点】「意見を述べること」「証拠書類を提出すること」は主宰者の許可は不要ですが、行政庁職員に対する質問は主宰者の許可が必要です。 ⑧当事者又は参加人は、聴聞の日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができます。 ⑨主宰者は、必要があると認めるときは、 「当事者若しくは参加人」に対し質問をしたり 意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促したり 行政庁の職員に対し説明を求めたりすることができます。

聴聞は公開?それとも非公開?

原則 聴聞の審理は非公開
例外 行政庁が公開することを相当と認めるときは、聴聞の審理を公開
(聴聞の期日における審理の方式) 行政手続法第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。 3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。 5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。 6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
<<行政手続法19条:聴聞の主宰 | 行政手続法21条:陳述書等の提出>>

行政手続法19条:聴聞の主宰


ここで解説するのは、聴聞手続きの「②主宰者の指名」です。

①当事者の通知はこちら>>

聴聞手続きの流れ

主宰者

聴聞の主宰者については、行政手続法17条でも解説しましたが、ここで再復習します。

聴聞は行政庁が指名する職員・その他政令で定める者が主宰します。

行政書士試験では「行政庁が指名する職員」が聴聞を主宰する点が出題されます。

そして、不利益処分を担当した者も主宰者になれるので注意しましょう。

上記「その他政令で定める者」については、分からなくても問題ございません。

聴聞の主宰者になれない者

① 当該聴聞の当事者又は参加人
② ①の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
③ ①の代理人又は補佐人
④ 以前①~③であった者
⑤ ①の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
⑥ 参加人以外の関係人

※「当事者」とは、「聴聞の通知を受けた者」=「不利益処分の名あて人」のことです。

(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人

<<行政手続法18条:文書等の閲覧 | 行政手続法20条:聴聞の期日における審理の方式>>

行政手続法18条:文書等の閲覧

行政手続法18条の「聴聞における文書等の閲覧請求」については、行政書士試験の行政手続法でも出題される部分です。注意点もありますので、しっかり頭に入れておきましょう!

また、下図から、聴聞手続きの流れのどの部分を勉強しているかも分かるようにしておきましょう!

聴聞手続きの流れ

①当事者の通知はこちら>>

②主宰者の指名はこちら>>

③参加人の許可はこちら>>>

当事者および参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした「調査結果に関する調書」や「不利益処分の原因となる事実を証する資料」の閲覧を請求することができます(文書の閲覧請求)。

この文書の閲覧請求に対し、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるとき正当な理由がなければ、閲覧を拒むことはできません。

原則 行政庁は、事案についてした調査の結果・調書その他の資料などの閲覧を拒むことができない。
例外 第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、行政庁は文書などの閲覧を拒むことができる。
【注意点】理由の提示は不要

(文書等の閲覧)
第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

<<行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者 | 行政手続法19条:聴聞の主宰>>

行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者

行政手続法17条については、「聴聞の参加人」についての内容ですが、「主宰者」についても合わせて勉強します。参加人とは?主宰者とは?基本的な内容なので、頭に入れておきましょう!この参加人や主宰者の定義が行政書士試験で出題されることはあまりないですが、当然知っていることを前提として出題されるので、参加人と主宰者がどういった人かは分かるようにしておきましょう!

参加人とは?

聴聞手続で登場する人物の一人として「参加人」がいます。参加人とは、「当事者以外の者で、不利益処分につき利害関係を有する者のうち、聴聞手続に参加する者を指します。例えば、大規模な工場について操業停止処分(不利益処分)がなされた場合、工場に勤務していた従業員は利害関係人と言えます。

そして、この利害関係人が参加人になるためには、主宰者の職権または主宰者の許可が必要です。主宰者の職権および主宰者が許可がない場合、利害関係人であっても、聴聞に参加することができません。

参加人も、当事者同様、代理人を選任でき、当事者の規定(聴聞の代理人の資格の証明聴聞の代理人が行える行為)が適用されます。

主宰者とは?

主宰者とは、行政庁が指名する職員その他政令で定める者を指します。

つまり、不利益処分を行った行政庁が、指名した担当者が主宰者です。

簡単に言えば、聴聞手続きの司会者・運営者といったイメージです。

聴聞手続きの流れ

①当事者の通知はこちら>>

②主宰者の指名はこちら>>

(参加人)
行政手続法第17条 第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

<<行政手続法16条:聴聞の代理人 | 行政手続法18条:文書等の閲覧>>

行政手続法16条:聴聞の代理人

行政手続法16条の「聴聞の代理人」については、行政書士試験でも頻出なので、しっかり、覚えておきましょう。内容的には難しくありませんので、赤文字の部分を覚えれば得点できます。

聴聞の代理人の資格

「聴聞の通知を受けた者=不利益処分の名あて人」を「当事者」と言い、当事者は「代理人」を選任することができます。代理人の資格に制限はないので、行政書士や司法書士などの有資格者でない友人を代理人としても問題ありません。

聴聞の代理人の資格の証明

そして、代理人の資格書面で証明しなければなりません。言い換えると、当事者は、代理人に対して書面で代理権を与える必要があります。

聴聞の代理人が行える行為

代理人は、当事者に代わって、聴聞に関する一切の行為をすることができます。「一切の行為」とは、「すべての行為」を指します。

聴聞の代理人が資格を失った場合

代理人が、代理人の資格を失った時は、当事者が、行政庁に対して、書面で、その旨を届け出なければなりません。

(代理人)
行政手続法第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

<<行政手続法15条:聴聞の通知の方式 | 行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者>>

行政手続法15条:聴聞の通知の方式

行政手続法15条の内容は、行政書士試験では、頻出ではないです。ただし、条文に記載されているので出題されてもおかしくないようです。具体的な「聴聞の通知内容」よりも、2項の「教示の内容」の方が出題されやすいです。なので、2項をしっかり覚えておきましょう!それでは、内容に入っていきます。

行政庁は、聴聞を行うに当たって、聴聞を行う日までに、相当な期間をおいて、「不利益処分の名あて人となるべき者」に対して、下記内容を書面により通知しなければなりません。下図の「①当事者に通知」の部分です。

聴聞手続きの流れ

聴聞の通知内容

①予定される不利益処分の内容根拠法令の条項
②不利益処分の原因となる事実
③聴聞の期日および場所
④聴聞に関する事務を所掌する組織の名称・所在地

①とは、例えば、
予定される不利益処分の内容とは、「行政書士の登録を取消す」
根拠法令の条項とは、「行政書士法第6条の5」です。

②とは、例えば
不正登録の事実

③とは、聴聞を行う日にちと、聴聞を行う場所

④とは、聴聞を行う組織で、行政書士の取消の場合、都道府県の担当部署と、その所在地です。例えば、総務部等です。

通知書で教示すべき内容

教示(きょうじ)とは、「教えること」「伝えること」です。

行政庁は、上記、聴聞の通知内容に加えて、「不利益処分の名あて人となるべき者」に対して、下記内容を伝えないといけません。

聴聞に出頭せずに、陳述書および証拠書類提出することができる
②聴聞が終結するまでの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料閲覧を求めることができること

不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合

「不利益処分の名あて人となるべき者」の所在が判明しない場合、行政庁は、上記聴聞の通知を行うことができません。そのため、「聴聞の通知の内容を記載した書面をいつでもその者に交付する旨」を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。

つまり、聴聞の通知を通知せずに、掲示板に掲示することで行えるということです。

そして、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなします

(聴聞の通知の方式)
行政手続法第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

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