最近の日本の農業政策に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.外国人の農業現場での就労は技能実習生に限って認められていたが、農業の担い手確保に向けて、専門技術を持つ外国人の就農が全国的に認められることとなった。
イ.耕作する自然人以外の主体が農地を所有・借用することは認められていなかったが、法人が農業を行う場合には、農地の借用のみはできることとなった。
ウ.農業協同組合の組織の見直しが進められており、全国の農業協同組合を取りまとめる全国農業協同組合中央会は廃止され、農業協同組合は株式会社化されることとなった。
エ.国の独立行政法人や都道府県が有する種苗の生産に関する知見については、農業の競争力強化に向けて積極的に民間事業者に提供していくこととなった。
オ.農地に関する業務を担う農業委員会は市区町村に設置されているが、農業委員の選挙制は廃止され、市区町村長の任命制に改められた。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
【解説】
外国人の技能実習生の就農が認められたのは、国家戦略特区内だけです。
全国的に認められたわけではありません。
ちなみに、農業に関する国家戦略特区の指定区域には、新潟市があります。
国家戦略特区は、いろいろな分野があり、農業だけではありません。
農事組合法人、株式会社で、主たる事業が農業であるといった一定要件を満たした法人を「農地所有適格法人」と言います(農地法2条3項)。
そして、農地所有適格法人は、農地を借りることも所有することも可能です。
農業協同組合の組織の見直しにより
全国の農業協同組合を取りまとめる全国農業協同組合中央会(JA全中)は「一般社団法人」に移行しました。
また、農業協同組合(JA)は、株式会社化が認められました。
自動的に株式会社化されるわけではありません。
したがって、誤りです。
国が講ずべき施策として「種子その他の種苗について、
民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること(農業競争力強化支援法8条4号)」があります。
したがって、本肢の内容は妥当です。
2015年(平成27年)の農業委員会等に関する法律の改正によって、
農業委員の選出方法が変更されました。
改正前:選挙制と市町村長の選任制が併用
改正後:市町村長の任命制
したがって、本肢は妥当です。
平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |