予想模試、次回値上げまで あと

パブリックコメント制度とは?行政手続法を解説

パブリックコメント(意見公募手続)とは

パブリックコメントとは、行政機関が政省令や告示などの「命令等」を定める際に、事前に案を公示し、広く国民から意見を募る手続です。行政手続法第6章(第38条〜第45条)に規定されており、正式名称は「意見公募手続」といいます。

この制度の目的は、行政運営の透明性を高め、国民の権利利益を保護することにあります。e-Govポータルサイトでは各省庁が実施中のパブリックコメントが一覧で公開されており、誰でも意見を提出できます。

対象となる「命令等」の範囲

意見公募手続の対象となる「命令等」は、行政手続法第2条第8号で定義されています。具体的には次の4つです。

  • 法律に基づく命令(政令・省令など)
  • 審査基準(行政手続法第5条第1項)
  • 処分基準(行政手続法第12条第1項)
  • 行政指導指針(行政手続法第36条)

注意すべき点として、法律そのものや条例は「命令等」に含まれません。法律は国会の立法手続に、条例は地方自治法の手続によるためです。この区別は試験で問われるポイントですので、正確に押さえておきましょう。

意見公募手続の流れ

案の公示と意見募集

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合、原則として以下の事項を公示し、広く意見を求めなければなりません(第39条第1項)。

  • 命令等の案およびこれに関連する資料
  • 意見の提出先
  • 意見の提出のための期間(原則30日以上)

意見提出期間は原則30日以上ですが、やむを得ない理由があるときは30日を下回る期間を定めることも可能です。その場合、当該命令等の案の公示の際にその理由を明らかにしなければなりません(第40条第2項)。

提出意見の考慮と結果公示

命令等制定機関は、提出された意見を十分に考慮しなければなりません(第42条)。ただし、意見に拘束されるわけではない点がポイントです。

命令等を定めた際には、以下の事項を公示する必要があります(第43条第1項)。

  • 命令等の題名
  • 命令等の案の公示日
  • 提出意見(提出がなかった場合はその旨)
  • 提出意見を考慮した結果およびその理由

行政書士試験で押さえるべきポイント

重要な条文と論点

行政書士試験では、意見公募手続に関して以下の点が問われます。

第一に、意見提出期間の原則は「30日以上」です。具体的な日数を問う出題に備え、正確に記憶しておく必要があります。

第二に、提出意見に対する機関の義務は「考慮」にとどまり、意見に従う義務はないという点です。パブリックコメントは国民参加の手続であり、拘束力を持ちません。

第三に、意見公募手続を経ないで命令等を定めた場合でも、当該命令等が直ちに違法・無効になるとは限らないとされている点も理解しておきましょう。

意見公募手続の適用除外

以下の場合には、意見公募手続を実施しないで命令等を定めることができます(第39条第4項各号)。

  • 公益上、緊急に命令等を定める必要があり、手続の実施が困難であるとき
  • 納付すべき金銭の額の算定基礎となる金利等の改定に係る命令等
  • 審議会等の議を経て定める命令等で、当該審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施したもの
  • 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等

これらの適用除外事由は択一式で正誤判定が問われやすいため、しっかり整理しておきましょう。

実務でのパブリックコメント活用

行政書士にとって、パブリックコメントは法改正の動向をいち早くつかむ重要な情報源です。許認可業務に関わる政省令の改正案は、施行前にパブリックコメントとして公示されます。

e-Govポータルサイトの「パブリック・コメント」ページでは、各府省が実施中の意見募集を一覧で確認できます。たとえば総務省では電波法施行規則の改正案、法務省では各種施行令の改正案などについて意見募集が行われています。

こうした情報を日頃からチェックすることで、法改正への対応を先取りでき、顧客への的確なアドバイスにつなげることができます。

まとめ

パブリックコメント(意見公募手続)は、行政手続法第6章に規定された行政の透明性と国民参加を確保するための制度です。

行政書士試験では、対象となる「命令等」の範囲、意見提出期間の原則(30日以上)、提出意見への「考慮」義務の性質、適用除外事由などが問われます。実務でもe-Govを活用した法改正動向の把握に役立ちます。

試験対策と実務の両面から、この制度の仕組みをしっかり理解しておきましょう。

よくある質問

Q. パブリックコメント(意見公募手続)とはどのような制度ですか?

A. パブリックコメントとは、行政機関が命令等を定める際に事前に案を公示し、広く国民から意見を募る制度です。行政手続法第6章(第38条〜第45条)に規定されており、正式名称は「意見公募手続」といいます。行政運営の透明性を高め、国民の権利利益を保護することを目的としています。

Q. パブリックコメントの対象となる「命令等」にはどのようなものが含まれますか?

A. 対象となる「命令等」は、法律に基づく命令(政令・省令など)、審査基準、処分基準、行政指導指針の4つです。行政手続法第2条第8号で定義されています。法律そのものや条例は「命令等」に含まれません。法律は国会の立法手続、条例は地方自治法の手続によるためです。

Q. パブリックコメントの意見提出期間は何日以上必要ですか?

A. 意見提出期間は原則30日以上です。ただし、やむを得ない理由があるときは30日を下回る期間を定めることも可能です。その場合、命令等の案の公示の際にその理由を明らかにしなければなりません(行政手続法第40条第2項)。行政書士試験でも問われるポイントです。

Q. パブリックコメントで提出された意見に行政機関は従う義務がありますか?

A. 行政機関は提出された意見を十分に考慮する義務がありますが、意見に従う義務はありません(行政手続法第42条)。パブリックコメントは国民参加の手続であり、提出意見に拘束力はないという点が重要です。命令等を定めた際には、提出意見とそれを考慮した結果および理由を公示する必要があります。

Q. パブリックコメント(意見公募手続)が適用除外となるのはどのような場合ですか?

A. 適用除外となるのは、公益上緊急に命令等を定める必要があるとき、金利等の改定に係る命令等、審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施して定める命令等、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等の4つです(行政手続法第39条第4項各号)。

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。