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国籍の決まり方(血統主義・出生地主義)と国籍選択期限【二重国籍の手続】

日本では、外国の国籍と日本国籍の両方を持つ「重国籍」の状態が認められる場面があります。しかし、国籍法は重国籍者に対して一定の期限内にいずれかの国籍を選択するよう求めています。

本記事では、国籍選択制度の概要から対象者・手続方法・期限、そして行政書士試験での学習ポイントまで整理します。

国籍選択制度とは

国籍選択制度とは、日本国籍と外国国籍の両方を持つ重国籍者が、いずれか一方の国籍を選ぶ制度です。根拠条文は国籍法第14条第1項で、重国籍者は一定の期限までに国籍を選択しなければならないと定められています。

日本は原則として二重国籍を認めない立場をとっており、この制度はその方針を具体化したものです。ただし、期限を過ぎても直ちに国籍を失うわけではなく、法務大臣による催告という手続が介在する点が特徴です。

重国籍が生じる主なケース

重国籍となる原因は、各国の国籍取得ルールの違いにあります。代表的なケースを確認しましょう。

血統主義と生地主義の交差

日本は父母両系血統主義を採用しており、父または母が日本国民であれば子は日本国籍を取得します。一方、アメリカ・カナダ・ブラジルなど生地主義を採る国の領土内で生まれた場合、出生地の国籍も同時に取得するため重国籍となります。

父母の国籍が異なる場合

日本国民の父(または母)と、韓国など父母両系血統主義を採る国の国籍を持つ母(または父)との間に生まれた子は、双方の国籍を取得し重国籍となります。

その他のケース

外国人からの認知・養子縁組・婚姻などを通じて外国籍を取得するケースも重国籍の原因となりえます。

国籍選択の期限

国籍選択の期限は、重国籍となった時期によって異なります。20歳に達する前に重国籍となった場合は22歳に達するまで、20歳に達した後に重国籍となった場合はその時から2年以内に選択する必要があります。

期限を過ぎても自動的に日本国籍を喪失することはありません。ただし、法務大臣が国籍選択の催告を行い、催告を受けた日から1か月以内に日本国籍の選択をしなければ、その期間の経過時に日本国籍を失うとされています(国籍法第15条)。

国籍選択の方法

国籍選択には大きく分けて2つの方向があります。

日本国籍を選択する場合

市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出します。外国にいる場合は、日本の大使館・領事館でも届出が可能です。なお、外国の法令に基づいて外国国籍を離脱した場合は、外国国籍喪失届を提出します。

外国国籍を選択する場合

外国の法令に従ってその国の国籍を選択した場合、日本国籍を喪失します。また、自ら志望して外国国籍を取得した場合は、国籍法第11条第1項により日本国籍を当然に失います。

行政書士試験での学習ポイント

国籍法は行政書士試験の一般知識等科目で問われることがあります。以下の点を押さえておきましょう。

  • 国籍法14条の国籍選択義務と期限の数字(22歳・2年)
  • 血統主義と生地主義の違い、日本が父母両系血統主義であること
  • 法務大臣の催告と1か月の猶予期間(国籍法15条)
  • 志望による外国籍取得で日本国籍を当然喪失する規定(国籍法11条1項)
  • 帰化(国籍法4条以下)との対比で制度趣旨を理解する

また、行政書士は実務においても国籍関連の相談を受ける機会があります。帰化申請や国籍選択届の手続補助など、開業後にも役立つ知識です。

まとめ

国籍選択制度は、重国籍状態を解消するために国籍法が定めた仕組みです。血統主義と生地主義の違いによって重国籍が生じるケースを理解し、選択の期限・方法・催告の効果を正確に把握することが大切です。

行政書士試験では国籍法14条・15条・11条の条文知識を中心に問われます。帰化制度との違いも含め、体系的に整理しておきましょう。

よくある質問

Q. 国籍選択制度とは何ですか?

A. 国籍選択制度とは、日本国籍と外国国籍の両方を持つ重国籍者が、いずれか一方の国籍を選ぶ制度です。根拠条文は国籍法第14条第1項で、重国籍者は一定の期限までに国籍を選択しなければならないと定められています。

Q. 国籍選択の期限はいつまでですか?

A. 20歳に達する前に重国籍となった場合は22歳に達するまで、20歳に達した後に重国籍となった場合はその時から2年以内に選択する必要があります。期限は重国籍となった時期によって異なります。

Q. 国籍選択の期限を過ぎるとどうなりますか?

A. 期限を過ぎても自動的に日本国籍を喪失することはありません。ただし、法務大臣が催告を行い、催告を受けた日から1か月以内に日本国籍の選択をしなければ、その期間の経過時に日本国籍を失います(国籍法第15条)。

Q. 日本国籍を選択するにはどうすればよいですか?

A. 市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出します。外国にいる場合は日本の大使館・領事館でも届出が可能です。外国国籍を離脱済みの場合は外国国籍喪失届を提出します。

Q. 重国籍になるのはどのような場合ですか?

A. 代表的なケースは、日本人の親から生まれた子がアメリカやブラジルなど生地主義の国で出生した場合です。また、父母がそれぞれ異なる国の国籍を持ち双方が血統主義を採用している場合にも、子が両国の国籍を取得し重国籍となります。

よくある質問(国籍選択の期限・手続)

二重国籍者はいつまでに国籍選択が必要ですか?
20歳に達する前に重国籍となった場合は22歳に達するまで、20歳以降に重国籍となった場合はその時から2年以内に選択届の提出が必要です(国籍法第14条第1項)。期限を過ぎても日本国籍が即時に失われるわけではなく、法務大臣から催告を受けた日から1か月以内に選択しなければ喪失となります(国籍法第15条)。
国籍選択の届出はどこに提出しますか?
日本国籍を選択する場合は居住地の市区町村役場に国籍選択届を提出します。海外在住の場合は日本の大使館・領事館でも届出が可能です。外国の法令に基づいて外国国籍を離脱した場合は、外国国籍喪失届も別途提出が必要です。
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