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行政書士に会社設立を依頼するメリットと手順

会社を設立する際、法務局への登記だけでなく、定款の作成や官公署への届出など多くの書類作業が発生します。行政書士は、こうした設立前後の書類手続きをワンストップでサポートする専門家です。本記事では、行政書士に会社設立を依頼するメリットや具体的な業務内容、司法書士との役割分担、費用の目安までわかりやすく解説します。

行政書士が会社設立で担う役割

行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家」として、会社設立に必要な定款や各種届出書類を正確に作成します。とくに飲食業・建設業・運送業など許認可が必要な事業を始める場合は、設立手続きと許認可申請を同時に進められるため、開業までの時間とコストを大幅に節約できます。

行政書士に依頼できる会社設立関連業務

定款の作成と電子定款認証

定款は会社の基本ルールを定めた書類で、株式会社の場合は公証人による認証が必要です。行政書士は事業目的・機関設計・株式の内容などを踏まえた定款を作成し、電子定款認証にも対応します。電子定款を利用すれば、紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要になり、設立コストを抑えられます。

官公署への届出書類の作成

会社設立後は、税務署への法人設立届出書や青色申告承認申請書、都道府県・市区町村への届出、年金事務所への社会保険関連届出など、複数の官公署に書類を提出しなければなりません。行政書士はこれらの届出書類を漏れなく作成し、提出を代行します。近年はe-Govなどを活用した電子申請に対応する事務所も増えており、来庁の手間も省けます。

許認可申請の代行

飲食店営業許可・建設業許可・古物商許可・運送業許可など、事業内容に応じた許認可の取得が必要なケースは多くあります。行政書士は許認可申請のプロであり、要件確認から書類作成・提出まで一貫して対応できます。会社設立と許認可取得を並行して進めることで、事業開始までの期間を大幅に短縮できるのが強みです。

行政書士と司法書士の役割分担

会社設立の手続きでは、行政書士と司法書士がそれぞれ異なる役割を担います。法務局への設立登記申請は司法書士の独占業務であり、行政書士が代行することはできません。一方で、定款作成や許認可申請は行政書士の専門分野です。下表のとおり業務範囲が異なるため、両者が連携して対応する事務所を選ぶとスムーズに手続きが進みます。

業務内容行政書士司法書士
定款作成・電子定款認証○○
設立登記申請×○
許認可申請○×
届出書類の作成・提出○×

会社設立を行政書士に依頼する流れ

  1. 初回相談:事業内容や設立形態(株式会社・合同会社)を確認し、必要な手続きを洗い出す
  2. 定款作成:事業目的・資本金・役員構成などを決定し、定款を起草する
  3. 定款認証:公証役場で定款の認証を受ける(電子定款対応可)
  4. 設立登記:司法書士が法務局へ設立登記を申請する
  5. 届出・許認可:行政書士が各種届出書類の作成と許認可申請を代行する

依頼時の費用目安

行政書士への報酬は、定款作成で5万〜10万円が相場です。このほか実費として、定款認証の公証人手数料(資本金額に応じ3万〜5万円)や登録免許税(株式会社15万円・合同会社6万円)がかかります。許認可申請を同時に依頼する場合は、許認可の種類に応じて追加報酬が発生します。複数の手続きをまとめて依頼するとセット割引が適用される事務所もあるため、見積もり時に確認しましょう。

まとめ

行政書士は会社設立において、定款作成・届出書類の作成・許認可申請という重要な役割を担います。とくに許認可が必要な業種で起業する場合は、設立手続きと許認可取得を同時に進められるため、行政書士への依頼が効率的です。司法書士と連携している事務所を選べば、登記を含めた設立手続き全体をワンストップで任せられます。まずは無料相談を活用して、自社に必要な手続きと費用を確認してみてください。

よくある質問

Q. 行政書士に会社設立を依頼すると何をしてもらえますか?

A. 行政書士には、定款の作成・電子定款認証、税務署や年金事務所など官公署への届出書類の作成・提出代行、飲食業や建設業などの許認可申請を依頼できます。設立登記は司法書士の業務ですが、連携事務所ならワンストップで対応可能です。

Q. 行政書士と司法書士、会社設立ではどちらに依頼すべきですか?

A. 法務局への設立登記申請は司法書士の独占業務、定款作成や許認可申請は行政書士の専門分野です。許認可が必要な業種で起業する場合は行政書士への依頼が効率的です。両者が連携している事務所を選べば、手続き全体をスムーズに進められます。

Q. 行政書士に会社設立を依頼した場合の費用はいくらですか?

A. 行政書士への報酬は定款作成で5万〜10万円が相場です。別途、公証人手数料(3万〜5万円)や登録免許税(株式会社15万円・合同会社6万円)が実費としてかかります。許認可申請を同時に依頼する場合は追加報酬が発生しますが、セット割引を適用する事務所もあります。

Q. 電子定款を利用するメリットは何ですか?

A. 電子定款を利用すると、紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要になり、設立コストを節約できます。行政書士に依頼すれば電子定款認証に対応してもらえるため、自分で電子署名環境を整える手間もかかりません。

Q. 許認可が必要な業種の会社設立で行政書士に依頼するメリットは?

A. 飲食業・建設業・運送業など許認可が必要な業種では、会社設立手続きと許認可申請を並行して進められるのが最大のメリットです。行政書士は要件確認から書類作成・提出まで一貫対応できるため、事業開始までの期間を大幅に短縮できます。

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