行政法の無料テキスト

平等原則

平等原則とは、憲法14条1項を根拠とする原則であり、行政法では、「行政は、国民を合理的な理由なく、差別してはならない」という原則です。例えば、飲食店は、食品衛生法で、健康を損なうような腐敗したものを販売してはならず、販売すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。あるA店では、罰金1万円だったにも関わらず、同じような事例でB店では、最大の300万円を科すことは、平等原則に違反するということです。

平等原則に関する判例

  • Xはスコッチライトと呼ばれる信号用品を輸入し神戸税関長から30%の税率で関税を徴収されたが、同時期に、同物品につき横浜税関長及び大阪伊丹出張所長は20%の税率で関税を徴収していた。神戸税関に課されたXが10%分は無効として訴える。【裁判所は要旨】全国の税関の大多数が、事実上、特定の期間、特定の課税物件について、法定の課税標準ないし税率よりも軽減された課税標準ないし税率で関税の賦課徴収処分をしていて、しかもその後、法定の課税標準ないし税率との差額を実際に徴収したこともなく、また徴収する見込みもないような場合には、その状態が継続する期間内に右の慣例に反してなされた関税の賦課徴収は、租税法律主義ないし課税平等の原則に反し違法である。(大阪高判昭44.9.30:スコッチライト事件)
    →裁判所の解釈では30%が正しい税率。しかし課税の平等の原則から多数の税務官庁が採用した20%が実定法上正当。だから、超過した10%部分は違法処分

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

比例原則

比例原則とは、ある行政目的を達成しようとするとき、より規制の程度が軽い手段を使いなさい!という原則です。例えば、ある宅建業者が、ある物件をネット広告を出しており、その物件が成約済みにもなったにも関わらず、1週間放置し続けてしまった。もちろん、宅建業法違反ですが、それだけであれば、指示処分が妥当です。それにもかかわず、免許取消処分は、宅建業者を更正するための手段としてはやりすぎです。そのため比例原則に違反するといったイメージです。これも、行政書士試験では、判例を頭に入れていきましょう!

比例原則に関する判例

  • 裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と右処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきものである。(最判昭52.12.20:公務員の懲戒処分)
    →「結果」と「処分」の均衡で判断すべきではなく、裁量権を濫用したかどうかで判断する

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

権利濫用の禁止

権利濫用とは、見た目では正当な権利を行使しているように見えるが、実際には、その権利行使が社会的に認められる限度を超えたものを言います。権利行使といっても、限度を超えてはダメですよ!というのが、権利濫用の禁止です。そして、行政書士試験では、判例がよく出題されます。なので、重要な判例を頭に入れていきましょう!

権利濫用に関する判例

  • Xは、宇奈月温泉を経営するY会社が、他人の土地2坪ほどをかすめて引き湯管を設けているのに目を付け、その土地を買い受けてYに不当に高額な価格での買い取りを要求したが拒否された。そこで、XがYに対し引き湯管の撤去を請求した。所有権の侵害による損失はいうに足らず、侵害の除去が著しく困難であり、それができるとしても莫大な費用を要すべき場合において、当該除去請求は単に所有権の行使たる外形を有するにとどまり、真に権利救済を目的とするものではないのであって、社会通念上所有権の目的に違背してその機能として許されるべき範囲を逸脱するものであり権利の濫用にほかならない。(最判昭10.10.5:宇奈月温泉事件)
  • Xの所有地上には、武田信玄が軍旗を立て掛けたという言い伝えのある「信玄公旗掛松」があり、その近辺に国鉄が敷設する鉄道が敷設されることになり、Xは鉄道の煤煙により、この松が枯れてしまうことを恐れ、線路の位置変更を国鉄に申し入れましたが、受け入れられず、その後、蒸気機関車の煤煙等のためにこの松が枯れたとして、Xが国鉄に損害賠償を求めた。鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない、松樹を枯死させたことは、権利の内容を超えた権利の行為である。」すなわち「権利の濫用」に当たる。(大判大8.3.3:信玄公旗掛松事件)

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

信義誠実の原則

信義誠実の原則とは、「契約したことは、誠実に行いましょう!」とか「相手の信頼にそむかず誠意をもって行動しましょう!」という原則です。

これは、民法(私法)だけでなく、行政法でも一般原則とされています。

信義誠実の原則に関する判例

  • 行政主体が、一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合、右施策が社会情勢の変動等に伴つて変更されることがあることはもとより当然であつて、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。ただし、当事者間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる信頼に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。(最判昭56.1.27:宜野座工場誘致事件
  • 租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならない(最判昭62.10.30:青色申告課税処分事件

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

法律の留保

法律の留保とは、行政機関が一定の行政活動を行う場合、あらかじめ法律によってその権限が定められていなければならない(法律の根拠・授権が必要)という原則です。

例えば、不動産を所有している人は、「固定資産税」が課せられます。これも、法律によって定められているから課せられるのです。

行政機関が勝手に、時計を持っている人には「時計税」を課します!といっても法律にそのようなルールは定められていないので、それはできません。

法律の留保の範囲

行政のすべての活動に「法律の留保の原則」が当てはまるかというと、色々な考え方があります。

それが、①侵害留保説、②全部留保説、③権力留保説、④重要事項留保説

①侵害留保説

行政書士試験では、この侵害留保説を覚えておきましょう!

侵害留保説とは、「国民の自由」や「財産」を侵害する行政活動のみ、法律の根拠が必要ということです。

上記事例の、税金を課す行為については、国民の財産を侵害する行政活動と言えます。そのため、法律に「〇〇税は課していいですよ!」と規定されていなければ、〇〇税を課すことができないということです。

つまり、上記「時計税」は法律に規定されていないので課すことができないということです。

②全部留保説

全ての行政活動について法律の根拠が必要という考え方です。

「国民の自由」や「財産」を侵害する行為だけでなく、侵害しない行為であっても法律の根拠が必要ということです。

この考えによると、警察官が、道案内をする場合も法律の根拠が必要ということになります。

そして、行政書士試験のレベルであれば、③権力留保説、④重要事項留保説は勉強しなくてもよいでしょう!

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律の優位の原則

法律の優位の原則とは、行政活動は法律に反して行われてはならないという原則です。これは、「法律」の方が「行政活動」より「優位」な位置にあるからです。
行政活動は法律に従いなさい!ということです。
行政活動が、法律に従わずに、好き勝手やってしまったら、国民の権利を侵害してしまい、困りますよね。

そして、違法な行政活動は、取消しされたり、無効になります。

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律の法規創造力の原則

法律の法規創造力の原則とは、「国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規を創造できる」という原則です。

これは、憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定されている通りです。

言い換えると、
国民の権利義務に関するルールは、法律でのみ定めることができ、行政が勝手に定めることができないということです。

行政が国民の権利義務に関するルールを定める場合、法律の授権が必要ということです。

「法律の授権」とは、例えば、法律の条文内に「別途、規則で定める」と書かれている場合に限って、規則で定めることができるということです。

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

行政調査

行政調査とは、行政機関が情報収集をして調査活動を行うことを言います。

行政調査の部分は、行政書士試験ではあまり出題されませんが、行政調査は、行政手続法には規定されていないという点は覚えておくとよいでしょう!

そして、行政調査には①強制調査、②間接強制調査、③任意調査の3つがあります。

強制調査

強制調査とは、国民が拒否しても、行政機関が実力行使(物理的強制:差押え等)して調査をすることを言います。

この行政調査は、実力の行使を行うため、法律の根拠が必要です。

ちなみに、物理的な実力の行使によって行政調査を行う場合には令状主義が適用されます。
よって、裁判所の令状がなければ直接強制調査をすることができません。

例えば、国税犯則取締法2条です。

収税官吏は犯則事件を調査する為必要あるときは其の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索又は差押を為す事ができる

間接強制調査

間接強制調査は、強制調査のようにモノを差押えるなどの物理的強制をすることはできませんが、もし調査を拒否すると、罰則が科されます

例えば、国税通則法第74条の2です。国税通則法は第127条で、下記調査等を拒否すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の規定を設けています。

(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
第74条の2 国税庁等は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、一定の者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

任意調査

任意調査とは、相手方の人の協力に基づいて行われる調査です。強制力はないので、法律の根拠は不要です。そのため、拒否しても大丈夫です。

(給水装置の検査)
第17条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。

行政調査に関する判例

  • 旧所得税法63条、70条10号に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといつて、憲法35条の法意に反するものではない。(最判昭47.11.22:川崎民商事件)
  • 質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解すべく、また、暦年終了前または確定申告期間経過前といえども質問検査が法律上許されないものではなく、実施の日時場所の事前通知、調査の理由および必要性の個別的、具体的な告知のごときも、質問検査を行なううえの法律上一律の要件とされているものではない。(最判昭48.7.10:荒川民商事件)
  • 警職法2条1項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべぎである。(最判昭53.9.7:警察官職務執行法の職務質問に付随して行う所持品検査)
  • 警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。(最判昭55.9.22:自動車の一斉検問)
  • 法人税法に規定する質問又は検査の権限は,犯罪の証拠資料を取得収集し,保全するためなど,犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されないと解するのが相当である。しかしながら,上記質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても,そのことによって直ちに,上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである。(最判平16.1.20:税務調査と犯罪捜査)

行政計画

行政計画とは、文字通り、行政機関が定める計画です。そして、行政計画には、「国民を拘束する行政計画」と「国民を拘束しない行政計画」の2つがあります。

拘束的計画と非拘束的計画

拘束的計画とは、特定の個人に対して、一定の権利を制限してしまう計画です。例えば、土地区画整理事業計画です。この計画内の土地所有者は、区画整理事業を行うため、一定期間、自分の土地であっても、使うことができなくなってしまいます。つまり、「自分の土地を使用できる権利」に制限がかかってしまうので、拘束的計画と言えます。このように、国民の権利を制限してしまうため、行政機関が勝手に計画することはできません。拘束的計画の策定には、法律の根拠が必要です。つまり、法律に従って、拘束的計画を策定しないといけないです。

非拘束的計画とは、国民の権利を制限しない計画です。非拘束的計画は、国民の権利を制限しないので、法律の根拠は不要です。例えば、池田内閣が打ち出した「国民所得倍増計画」です。国民総生産(GNP)を「10年以内に26兆円に倍増」させて、国民の生活水準を西欧先進国並みに到達させるという経済成長目標を設定し、内政と外交を結びつけることで、完全雇用の達成と福祉国家の実現、国民各層間の所得格差の是正をはかることを目指した計画です。これは、国民の権利を制限するのではなく、むしろ、公共事業に投資していきました。

池田内閣が「国民所得倍増計画」を打ち出したことは、行政書士試験の「基礎知識」でも出題される部分なので、覚えておきましょう!

行政計画に関する判例

  • 地方公共団体が定めた一定内容の継続的な施策(行政計画)が、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その特定内容の活動が相当長期にわたる右施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合において、右勧告等に動機づけられて右活動又はその準備活動に入った者が右施策(行政計画)の変更により社会観念上看過することができない程度の積極的損害を被ることとなるときは、これにつき補償等の措置を講ずることなく右施策を変更した地方公共団体は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、右の者に対する不法行為責任を免れない(=不法行為責任を負う)。(最判昭56.1.27:宜野座工場誘致事件

行政指導

行政指導とは、法的拘束力はないが、一定の行政目的を達成させるために、特定の者に指導、勧告、助言をすることです。

例えば、Aが所有する建物が、倒壊しそうで危険だとします。そのような場合に、知事はAに対して、必要な措置をとることを勧告することができます。

イメージとしては、「できれば、倒壊しないように工事してくれませんか?もしくは解体してくれませんか?」とお願いするイメージです。

行政指導法的拘束力はないので、Aは工事や解体をする義務はありません

行政手続法における行政指導の定義

行政手続法では、下記のように規定されています。

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

上記条文で、行政書士試験で出題されるポイントは下記の通りです。

  • 行政機関は、任務又は所掌事務の範囲内において行う行為であり、任務または所掌事務の範囲外の行為は行政指導でない
  • 特定の者に対して行う行為であり、不特定の者に対して行う行為は行政指導ではない
  • 処分に該当する行為は行政指導ではない

上記条文の内容ではないが、行政書士試験で出題されるポイントは下記の通りです。

  • 行政指導は法律の根拠がなくても行える→なぜなら、法的拘束力がないから
  • 行政指導は、非権力的な事実行為なので、原則、抗告訴訟の対象となる「処分」には該当しない。ただし、判例(病院開設中止勧告事件)で該当する場合もある。

行政指導に関する判例

  • 病院開設中止の勧告は,医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導であるけれども,当該勧告を受けた者に対し,これに従わない場合には,病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらす。我が国においては,健康保険,国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどいないため、保険医療機関の指定を受けることができない場合には,実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。そのように考えると、この勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たると解するのが相当である。(最判平17.7.15:病院開設中止勧告事件)
  • 市がマンションを建築しようとする事業主に対して指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた場合において、右指導要綱が、これに従わない事業主には水道の給水を拒否するなどの制裁措置を背景として義務を課することを内容とするものであつて、右行為が行われた当時、これに従うことのできない事業主は事実上建築等を断念せざるを得なくなつており、現に指導要綱に従わない事業主が建築したマンションについて水道の給水等を拒否していたなど判示の事実関係の下においては、右行為は、行政指導の限度を超え、違法な公権力の行使に当たる。(最判平5.2.18:教育施設負担金事件
  • 最判平元.11.8:宅地開発指導要綱と給水拒否