平成27年度(2015年度)過去問

平成27年・2015|問51|基礎知識・社会

いわゆる空き家に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 空家特措法では、「空家」とは居住その他の使用が10年以上なされていない家屋のことであると規定されている。
  2. 小規模宅地は、更地と比べて、固定資産税が最大で4分の1にまで優遇されるが、これは、住宅が空き家となっている宅地についても適用される。
  3. 都道府県は、「空家」に関するデータベースを整備し、「空家」の状況を把握、管理することが、空家特措法で義務づけられている。
  4. 自治体のなかには、空家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、その管理や活用を図る取組みを行っている例がある。
  5. 人口減少とともに空き家は年々増加しており、その割合は全国の住宅の3割を超えている。

(注)空家等対策の推進に関する特別措置法

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

1.空家特措法では、「空家」とは居住その他の使用が10年以上なされていない家屋のことであると規定されている。
1・・・妥当ではない
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって、「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」をいいます(空家特措法2条1項)。
「居住その他の使用が10年以上なされていない家屋」が妥当ではありません。
正しくは「居住その他の使用がなされていないことが常態(常にその状態)である家屋等」です。
2.小規模宅地は、更地と比べて、固定資産税が最大で4分の1にまで優遇されるが、これは、住宅が空き家となっている宅地についても適用される。
2・・・妥当ではない
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から固定資産税の課税標準の特例措置が設けられています(地方税法349の3の2)。
軽減割合は下記の小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例が適用されます。
  • 小規模住宅用地
    200㎡以下の住宅用地について、価格は1/6となる
  • 一般住宅用地
    →200㎡超の部分の住宅用地について、価格は1/3となる

本肢は「最大4分の1まで優遇」が誤りです。
正しくは「最大6分の1まで優遇」です。
単に住宅が空き家になっているだけであれば、上記特例は使えますが
特定空き家」に指定されて、「是正勧告」を受けると、上記特例から除外され
住宅用地の価格は通常の価格(1/6ではない)となります。

3.都道府県は、「空家」に関するデータベースを整備し、「空家」の状況を把握、管理することが、空家特措法で義務づけられている。
3・・・妥当でない
市町村は、空家等に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとします(空家特措法11条)。
まず、空家等に関するデータベースを整備するのは「市町村」です。
本肢は「都道府県」となっているので妥当ではありません。
また、この整備は、義務ではなく「努力義務」です。
この点も妥当ではありません。
4.自治体のなかには、空家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、その管理や活用を図る取組みを行っている例がある。
4・・・妥当
空家対策特別措置は「平成26年11月」に成立しました。
一方、埼玉県所沢市では、「空き家等の適正管理に関する条例」を、平成22年10月に施行しています。
つまり、「空家特措法」より前に、「空家条例」が制定されています
したがって、本肢は妥当です。
5.人口減少とともに空き家は年々増加しており、その割合は全国の住宅の3割を超えている。
5・・・妥当でない
総務省の発表によると、空家の割合は13.6%(2018年10月現在)です。
よって、「3割を超えている」という記述は妥当ではありません。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問49|一般知識・社会

日本の貧困ならびに生活困窮に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 生活保護世帯のうち、単身高齢者世帯の割合は高く、現在、保護世帯全体のおおよそ5割を占めている。
  2. 政府が、貧困問題解消に向けて最低賃金の基準引上げを行った結果、近年、年間200万円未満の給与所得者数は大幅な減少傾向にある。
  3. 一国における相対的貧困率とは、上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率をいい、日本ではおおよそ10%とされる。
  4. 絶対的貧困とは、ある人の所得が、その国の国民平均所得の1割に満たない状態をいい、日本では国民の6人に1人が、この状態にある。
  5. 社会との繋がりを持てず、生活を成り立たせることが難しい人々への支援に向けて、生活困窮者自立支援法案が国会に提出されたが、財政難を理由に成立は見送られた。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.生活保護世帯のうち、単身高齢者世帯の割合は高く、現在、保護世帯全体のおおよそ5割を占めている。
1・・・妥当
厚生労働省の「被保護者調査」によると、
単身高齢者世帯の割合は約51%で、高い割合を示しています(2022年現在)。
よって正しいです。
2.政府が、貧困問題解消に向けて最低賃金の基準引上げを行った結果、近年、年間200万円未満の給与所得者数は大幅な減少傾向にある。
2・・・妥当ではない
国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、年間200万円未満の給与所得者数は、おおよそ1100万人~1200万人で推移しています。大幅な減少傾向にはありません。
平成26年:1139万2000人
平成27年:1130万8000人
平成28年:1132万3000人
平成29年:1085万1000人
平成30年:1098万人
令和元年:1200万人
令和2年:1165万人
3.一国における相対的貧困率とは、上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率をいい、日本ではおおよそ10%とされる。
3・・・妥当でない
相対的貧困率は、一定基準(貧困線)を下回る等価可処分所得しか得ていない者の割合をいいます。
上記貧困線とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得[手取り収入]を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分の額をいいます。よって、「上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率」は誤りです。
4.絶対的貧困とは、ある人の所得が、その国の国民平均所得の1割に満たない状態をいい、日本では国民の6人に1人が、この状態にある。
4・・・妥当でない
絶対的貧困とは、世界銀行では1日の所得が1.90ドル以下のことと定義しています。
そして、「日本では国民の6人に1人が、この(絶対的貧困)状態にある。」という記述は妥当ではありません。普通に考えて、1日1.9ドル(約200円)なので、月6000円の所得しかない人が、日本国民の6人に1人もいるとは考えられないでしょう。
5.社会との繋がりを持てず、生活を成り立たせることが難しい人々への支援に向けて、生活困窮者自立支援法案が国会に提出されたが、財政難を理由に成立は見送られた。
5・・・妥当でない
生活困窮者自立支援法は、平成25年12月に成立しています。
よって、本肢の「財政難を理由に成立は見送られた」という記述は妥当でありません。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問50|一般知識・経済

今日の日本経済に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 国内総生産(GDP)とは、一定期間に一国で産み出された付加価値の合計額をいうが、日本の名目GDPの水準は、おおよそ年間535兆円である。
  2. 生産要素とは、財・サービスの生産に用いられる資源をいい、具体的には土地・資本・情報の三つを指すが、日本の経済成長に最も寄与しているのは情報である。
  3. 日本の国内総生産を産業別にみると、自動車産業をはじめとした製造業の占める割合が最も高く、現在も4割を超えている。
  4. 日本の産業別就業者割合をみると、機械化・IT化により、製造業就業者割合は減少しており、他方で、サービス業への就業者割合は8割を超えている。
  5. 日本では、総支出のうち、国内での消費、投資、政府支出の割合は6割程度であり、4割が海外への輸出となっている。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.国内総生産(GDP)とは、一定期間に一国で産み出された付加価値の合計額をいうが、日本の名目GDPの水準は、おおよそ年間535兆円である。
1・・・妥当
国内総生産(GDP)とは、一定期間に一国で産み出された付加価値の合計額をいいます。
そして、日本の名目GDPは、内閣府の統計情報によると、年間535兆円です(令和2年・2020年)。
2.生産要素とは、財・サービスの生産に用いられる資源をいい、具体的には土地・資本・情報の三つを指すが、日本の経済成長に最も寄与しているのは情報である。
2・・・妥当ではない
生産要素とは、「①土地、②資本、③労働」の3要素を言います。
「情報」は含まないので本肢は妥当ではありません。
3.日本の国内総生産を産業別にみると、自動車産業をはじめとした製造業の占める割合が最も高く、現在も4割を超えている。
3・・・妥当でない
日本のGDP(国内総生産)を産業別に見ると、
1位がサービス業(約22%)で、
2位が製造業(約20%)です。
よって、妥当ではありません。
4.日本の産業別就業者割合をみると、機械化・IT化により、製造業就業者割合は減少しており、他方で、サービス業への就業者割合は8割を超えている。
4・・・妥当でない
「機械化・IT化により、製造業就業者割合は減少しており」という記述は正しいです。
一方で、「日本のサービス業への就業者割合は、約70%」なので、本肢の「8割を超えている」というのは妥当ではありません。
5.日本では、総支出のうち、国内での消費、投資、政府支出の割合は6割程度であり、4割が海外への輸出となっている。
5・・・妥当でない
総支出のうち、国内での消費、投資、政府支出の割合は8割程度であり、2割が海外への輸出です。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問48|一般知識・政治

日本の選挙に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 衆議院議員総選挙は、衆議院議員の4年の任期満了時と、衆議院の解散がなされた場合に行われる。
  2. 参議院議員通常選挙は、参議院議員の6年の任期満了時に行われるが、3年ごとに半数を入れ替えるため、3年に1回実施される。
  3. 比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党し、当該選挙における他の衆議院名簿届出政党に所属した時でも、失職しない。
  4. 最高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、国民審査に付される。
  5. 国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができる。

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【答え】:3

【解説】

1.衆議院議員総選挙は、衆議院議員の4年の任期満了時と、衆議院の解散がなされた場合に行われる。
1・・・正しい
衆議院議員総選挙が行われるのは、「①任期満了憲法45条)」と「②解散憲法7条)」の2つの場合です。
衆議院議員の任期は4年」であることは覚えておきましょう!
よって、本肢は正しいです。
2.参議院議員通常選挙は、参議院議員の6年の任期満了時に行われるが、3年ごとに半数を入れ替えるため、3年に1回実施される。
2・・・正しい
参議院議員任期は6年です。
そして、参議院議員の選挙は3年に1回行われ、
3年ごとに半数を入れ替えます(憲法46条)。
よって、本肢は正しいです。
3.比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党し、当該選挙における他の衆議院名簿届出政党に所属した時でも、失職しない。
3・・・誤り
比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党するだけでは、失職しません。しかし、選挙時に存在していた異なる政党に移った場合は失職します(議員でなくなる)(国会法第109条の2の1項)。
よって、本肢は誤りです。
4.最高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、国民審査に付される。
4・・・正しい
最高裁判所の裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民審査に付されます。
さらに、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、更に審査に付されます(憲法79条2項)。
よって、本肢は正しいです。
注意点は「行書塾」で解説します!
5.国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができる。
5・・・正しい
国政選挙の際に、海外にいる日本人も、在外選挙人証を持っていれば国政選挙の投票ができます。
よって、本肢は正しいです。もともと、在外日本人の選挙権は「比例代表区選挙」に限定されていました。
しかし、下記判例により、「選挙区選挙」でも投票できるようになりました。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問45|民法・記述

権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。民法の規定によると、ひとつは、他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合である。もうひとつはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:他主占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合。(35字)

【解説】

「権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。」
ということから、
「他主占有」から「自主占有」に変わる場合について問題と分かります。

そして、
「他主占有」から「自主占有」に変わる場合の一つが

「他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合」

そして、もう一つが何かが質問されています。

民法185条では、
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
としています。

言い換えると、

  1. 占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示した場合
  2. 占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合

この2つの場合については、占有の性質が変わる(「他主占有」から「自主占有」に変わる)、ということです。

問題文の一つは、1の内容なので
40字の記述には2の内容を記載すればよいです。

したがって、

他主占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合。(35字)

が答えの一例となります。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問44|行政法・記述

Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。このうち、裁決取消訴訟の被告はどこか。また、こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:被告はY県であり、一般に、裁決の違法の主張が許され、この原則を原処分主義という。(40字)

【解説】

問題文の状況理解

問題文の状況は下記の通りです。

  • Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。
  • しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。
  • これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。
  • このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。

質問内容の理解

質問内容は、下記3つです。

  1. 裁決取消訴訟の被告はどこか?
  2. こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許されるか?
  3. こうした原則を何と呼ぶか?

裁決取消訴訟の被告はどこか?

処分・裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、「当該処分・裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体」を被告として提起しなければなりません(行政事件訴訟法11条)。

本問では、審査請求に対して、「Y県開発審査会」が拒否処分の裁決をしています。
したがって、被告となるのは、「Y県」です。

よって、「裁決取消訴訟の被告はY県」となります。

こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許されるか?

処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができません(行政事件訴訟法10条)。

したがって、本肢の場合、裁決取消しの訴え(裁決取消訴訟)を提起しているので、処分の違法は主張できず、裁決の違法のみ主張が許されます。

こうした原則を何と呼ぶか?

上記原則を「原処分主義」と言います。

上記をまとめると、

「被告はY県であり、一般に、裁決の違法の主張が許され、この原則を原処分主義という。(40字)」となります。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問43|行政法

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において[ ア ]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を[ イ ]することについてまで[ ア ]に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア ]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[ イ ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。
もつとも、右のような確認処分の[ イ ]は、建築主の[ ア ]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[ イ ]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が[ ウ ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[ イ ]することは、違法であると解するのが相当である。

(最一小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁)

1:強制 2:慣習法 3:社会通念 4:特段の事情 5:通知 6:悪意 7:事実の認定 8:法令の解釈 9:併合 10:衡平 11:善意 12:政策実施 13:任意 14:適用除外 15:却下 16:先例 17:拒否 18:審査請求 19:留保 20:信頼保護

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:13(任意)、イ:19(留保)、ウ:3(社会通念)、エ:4(特段の事情)

【解説】

建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において[ア:任意]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を[イ:留保]することについてまで[ア:任意]に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ア:任意]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ウ:社会通念]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[イ:留保]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。
もつとも、右のような確認処分の[イ:留保]は、建築主の[ア:任意]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[イ:留保]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が[ウ:社会通念]上正義の観念に反するものといえるような[エ:特段の事情]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[イ:留保]することは、違法であると解するのが相当である。
ア.
「建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア ]にこれに応じているものと認められる場合、・・・」「建築主の[ ア ]の協力・服従のもとに行政指導が行われている」

ア・・・任意
この2つの文章から、「アは任意」と判断できます。

行政指導は、必ず従う必要はないので、義務ではありません。
言い換えれば、従うかどうか、行政指導に応じるかどうか、行政指導に協力するかどうかは「任意」だということです。

したがって、「アには任意」が入ります。

イ.
「建築主が[ ア:任意 ]にこれに応じているものと認められる場合においては、・・・建築主事が申請に係る・・・確認処分を[ イ ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。」「右のような確認処分の[ イ ]は、建築主の[ ア:任意 ]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[ イ ]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合」
イ・・・留保
「建築確認処分を留保する」とは、建築各処分を行わずに、いったん申請書だけ預かります、といったイメージです。
ウ.
「建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア:任意 ]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[ イ:留保 ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。」
ウ・・・社会通念
「~上合理的と認められる」という言い回しから「社会通念上合理的」が入ります。
「社会通念上合理的と認められる期間」とは、分かりやすくいうと、「常識的に考えて、妥当な期間」という意味です。
エ.
「行政指導に対する建築主の不協力が[ ウ社会通念 ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[ イ:留保 ]することは、違法であると解するのが相当である。
エ・・・特段の事情
「 ウ社会通念 ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]」なので、
「エには、特段の事情」が入ります。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ ア ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[ エ ]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ ア ]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための[ イ ]や[ ア ]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

1:即時強制 2:命令 3:刑事処罰 4:過料の徴収 5:代執行 6:行政調査 7:法律 8:法規命令 9:行政指導 10:強制執行 11:契約 12:強制 13:処分 14:不作為 15:処分基準 16:条例 17:公表 18:要綱 19:規則 20:実力行使

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:9(行政指導)、イ:13(処分)、ウ:17(公表)、エ:7(法律)

【解説】

ア:行政指導]は、[イ:処分]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ア:行政指導]についても、これに従わない場合について、[ウ:公表]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[エ:法律]に根拠を有する[ア:行政指導]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[エ:法律]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ア:行政指導]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ウ:公表]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための[イ:処分]や[ア:行政指導]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

ア.イ.エ.
「[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。」「行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求める」
ア・・・行政指導
イ・・・処分
エ・・・法律
この2つの文章から、「アは行政指導」と判断できます。行政手続法の改正により、「法律」に根拠がある行政指導の中止等が請求できるようになったからです(行政手続法36条の2の1項)。また、行政指導は、「処分」には該当しないので、行政不服審査法による審査請求の対象ともならない点からも判断できます。よって、「イには、処分」が入ります。
また、「エには、法律」が入ります。

(行政指導の中止等の求め)
行政手続法第36条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

ウ.
「[ ア:行政指導 ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例がある」
ウ・・・公表
行政指導について、従う義務はありません。そのため、従わない場合に罰則はありません。
しかし、「公表」されることはあります。
よって、「ウには公表」が入ります。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問41|憲法

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ ア ]ということができる。 そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するものといわなければならない。 他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ ア ]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ ウ ]にとって、その思想、意見等を[ エ ]する[ ア ]でもあるということができる。 したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。 そして、[ ウ ]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ ウ ]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[ イ ]に反し、[ ウ ]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ ウ ]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。 (最判平成17年7月14日民集59巻6号1569頁)
1:読者 2:客観的良心 3:制度的保障 4:公衆に伝達 5:道義上の責務 6:啓発施設 7:政治倫理 8:出版者 9:利用者 10:学習施設 11:研究者 12:世論に訴求 13:職務上の義務 14:図書館の自由 15:著作者 16:有効に批判 17:教育の場 18:無料で収集 19:公的な場 20:広汎に流通
>解答と解説はこちら
【答え】:ア:19(公的な場)、イ:13(職務上の義務)、ウ:15(著作者)、エ:4(公衆に伝達)
【解説】
公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ア:公的な場]ということができる。 そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[イ:職務上の義務]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[イ:職務上の義務]に反するものといわなければならない。 他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ア:公的な場]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ウ:著作者]にとって、その思想、意見等を[エ:公衆に伝達]する[ア:公的な場]でもあるということができる。 したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ウ:著作者]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ウ:著作者]が著作物によってその思想、意見等を[エ:公衆に伝達]する利益を不当に損なうものといわなければならない。 そして、[ウ:著作者]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ウ:著作者]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[イ:職務上の義務]に反し、[ウ:著作者]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ウ:著作者]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。
ア. 「公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ ア ]ということができる。」「他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ ア ]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ ウ ]にとって、その思想、意見等を[ エ ]する[ ア ]でもあるということができる。」
ア・・・公的な場 公立図書館は、「公的な場」でもあるし「教育の場」ともいえます。 そのため、どちらか一方が入ることが分かります。ただ、「公立図書館」という風に「私立」ではなく「公立」となっていることから、 「公の施設」と考え、「公的な場」と導くとよいでしょう!ここは「教育の場」で間違えても仕方がないです。
イ. 「公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するものといわなければならない。」
イ・・・職務上の義務 図書館職員は、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うのか? また 図書館職員が、独断的な評価や個人的な好みによって図書館資料を廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するこの2つから考えて、「職務上の義務」が妥当です。「道義上の責務」というと「道徳」や「人として正しいこと」という意味合いになります。 しかし、公立図書館の職員という地位から考えると、公務員なので「職務上の義務」が妥当でしょう。
ウ.エ. 「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。 そして、[ ウ ]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ ウ ]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[ イ ]に反し、[ ウ ]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ ウ ]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。」
ウ・・・著作者 エ・・・公衆に伝達 「図書館職員が、図書を、[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄する」 ということから、 「[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱い」を理由に図書館職員が図書を廃棄する、ということです。 また、 「当該[ ウ :誰が]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。」 ということから、「ウには、著作者」が入ります。さらに、 「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ:著作者 ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ:著作者 ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。」 ということは、 著作者の図書が廃棄されることにより、著作者が失う利益は何かを考えると 「公衆に伝達する利益」を失うので 「エには、公衆に伝達」が入ります。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問40|会社法

次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。

  1. 支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
  2. 補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
  3. 代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
  4. 株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨
  5. 会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
1・・・登記は不要
支配人については、登記事項となっています(会社法第918条)。
一方、支配人以外の重要な使用人については、登記事項とはなっていません
よって、本肢は登記不要です。
2.補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
2・・・登記は不要
取締役の氏名については、登記事項です(会社法911条3項13号)。
一方、補欠取締役の氏名は、登記事項とはなっていないです。
よって、本肢は登記不要です。
3.代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
3・・・登記は不要
結論からいえば、本肢の内容は登記不要です。
関連するルールとして次のルールがあります。
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(会社法349条4項)。
そして、上記の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(同条5項)。

個別指導では、関連ポイントについて詳しく解説しています!

4.株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨
4・・・登記は不要
株式交換によって完全子会社になる旨は登記事項ではありません
したがって、本肢は登記不要です。
5.会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨
5・・・登記は必要
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定めについては、登記事項です(会社法911条3項24号)。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略