扶養とは?
「扶養」とは、親族から経済的援助を受けること・親族に対して経済支援をすることを言います。
扶養義務者
扶養義務者とは、扶養をする義務のある者(援助する側)を指します(民法878条)。
扶養権利者とは、扶養を受ける権利のある者(援助を受ける側)を指します(民法878条)。
扶養義務の範囲
「直系血族」及び「兄弟姉妹」は、互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。
また、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、上記以外に、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます(民法877条2項)。
直系血族や親族については個別指導で解説します。
扶養の順位
- 1人の扶養権利者(お金のない人)に対し、扶養義務者(お金のある人)が数人ある場合、まず誰が扶養するべきか?
- 数人の扶養権利者(お金のない人)に対し、扶養義務者(お金のある人)の資力がその全員を扶養するに足りない場合に、まず誰を扶養するべきか?
上記2つについては優先順位があります(民法878条)。
- 当事者間の協議で決める
↓ - 協議が整わないとき・協議をすることができないときは、家庭裁判所が決める
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作成中・・・参考条文
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。(扶養の順位)
第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。(扶養の程度又は方法)
第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。(扶養請求権の処分の禁止)
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。