寄託とは?
寄託は、受寄者(じゅきしゃ)が寄託者(きたくしゃ)の物を保管することを約束し、寄託者がこれを承諾することによって成立する契約です(民法657条)。
受寄者は、物を預かる人(保管する人)で
寄託者は、物を預ける人です。
受寄者の義務
自己の財産と同一の注意義務(無償の場合)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負います(民法659条)。
「自己の財産に対するのと同一の注意」と「善管注意義務」の違いは個別指導で解説します。
善管注意義務(有償の場合)
報酬のある受寄者は、委託者に物を返還をするまで(保管中は)、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければなりません(民法400条)。
寄託物の返還義務
■寄託物の返還時期を定めた場合
- 寄託者は、いつでもその返還を請求することができます(民法662条1項)。→ただし、受寄者が期限前の返還請求によって損害を受けたときは、寄託者に対し、損害賠償請求ができます(民法662条2項)。
- 受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない(民法663条2項)。
■返還時期を定めなかった場合
- 寄託者は、いつでもその返還を請求することができます(民法662条1項)。
- 受寄者も、いつでもその返還をすることができます(民法663条1項)。
- (寄託物の返還の時期)
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、
寄託者の義務
費用の前払い義務
保管費用を要するときは、寄託者は、受寄者の請求があったら、その費用を前払いしなければなりません(民法665条、649条)。
費用償還義務
受寄者が、前払いを受けていない費用について、保管するのに必要と認められる費用を支出したときは、受寄者は、寄託者に対し、その「費用」及び「支出の日以後におけるその利息」の償還を請求することができます(民法665条、650条1項)。
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作成中・・・参考条文
(寄託)
第657条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第657条の2 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。(寄託物の使用及び第三者による保管)
第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。(無報酬の受寄者の注意義務)
第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。(受寄者の通知義務等)
第660条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
3 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。(寄託者による損害賠償)
第661条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。(寄託者による返還請求等)
第662条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。(寄託物の返還の時期)
第663条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。(寄託物の返還の場所)
第664条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第664条の2 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(委任の規定の準用)
第665条 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。