契約解除とは?
契約をすると、その契約に従って、義務を果たさないといけません。そして、契約解除することで、この義務から解放し、損害を被らないようにすることが目的です。
催告による解除
AB間の契約で、Aが解除する場合を考えます。
Bがその債務を履行しない場合、原則、AがBに対して「相当の期間を定めてその履行の催告」をし、その期間内にBが債務を履行しないときは、Aは、契約の解除をすることができます(民法541条本文)。
上記の通り、債務者の債務不履行は要件となっていません。
ただし、例外として、上記相当期間を経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき(Bの債務不履行が軽微のとき)は、Aは解除ができません(民法541条ただし書)。
つまり、債務不履行があると、債権者Aは原則として解除ができるのですが、債務者Bの不履行が軽微と主張立証されれば、解除できないということです。
催告によらない解除(無催告解除)
下記のいずれかに該当する場合には、債権者は、上記催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条)。
- 債務の全部の履行が不能であるとき。
- 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
- 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
- 1~4以外に、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
各具体例については個別指導で解説します。
解除権の行使の仕方
解除は、当事者の一方が解除の意思表をすることで行います(民法540条1項)。
もし、当事者の一方が数人いる場合には、契約の解除は、その全員からその全員に対して行う必要があります(民法544条1項)。
例えば、「債権者がA・B」、「債務者がCとD」の場合で、AとBから解除をする場合、AとBが共同して、CとDの双方に解除の意思表示をする必要があります。
逆も同じです。
解除の効果
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、原状回復義務を負います(民法545条1項本文)。
ただし、第三者がいる場合、第三者の権利を害することはできません(民法545条1項ただし書)。
具体例は個別指導で解説します。
上記原状回復義務を履行する際、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければなりません(民法545条2項)。
上記原状回復義務を履行する際、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければなりません(民法545条3項)。
解除権の行使したとしても、損害があれば、損害賠償請求は行えます(民法545条4項)。つまり、契約解除も損害賠償請求も行えます。
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(解除権の行使)
第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(催告によらない解除)
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(解除権の不可分性)
第544条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。(解除の効果)
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。