こんにちは!
行書塾の小野です!
現状の実力は分かっていますでしょうか?
過去問で200点以上取れる方でも
弊社の模試では、160点の方もいます。
これは、理解しながら学習できていない可能性があります。
早めに気づいて、残り2ヶ月でしっかり実力をつけましょう!
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【問1】民法
C・Dが夫婦である場合に、Cが、成年者Eを自己のみの養子とするときには、Dが同意について意思を表示することができないときを除いて、Dの同意を得なければならない。
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【解答】
〇
配偶者のある者が縁組をするには、原則、その
配偶者の同意を得なければなりません(民法796条) 。
分かりやすく言えば、婚姻している者が養親となる場合、又は、養子になる場合には、自分の配偶者の同意を得る必要があるということです。
よって、本肢は正しいです。
理由や注意点については、
個別指導で解説します!
【問2】行政法
行政手続法は、処分庁が金銭の納付を命じ、または金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続も弁明の機会の付与の手続もとる必要がない旨を規定している。
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【解答】
〇
行政庁は、
不利益処分をしようとする場合には、原則、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、
意見陳述のための手続(聴聞や弁明の機会の付与)を執らなければなりません(行政手続法13条1項)。
ただし、例外として、「
納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき」は上記
意見陳述のための手続きは不要です(行政手続法13条2項4号)。
【問3】会社法
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して、
監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
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【解答】
〇
「
監査役の解任についての株主総会の決議」は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数(
特別決議)をもって行わなければならないとされている(会社法309条2項7号)。
よって、本肢は正しいです。
