【問1】民法
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。
元本が確定し、被担保債権額が6,000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6,000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。
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【解答】
〇
元本の確定後においては、根抵当権設定者Aは、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき「利息等」及び「債務の不履行による損害賠償の額(遅延損害金)」とを加えた額に減額することを請求することができます(民法398条の21)。
よって、本肢は正しいです!
「具体例」と「理由」については個別指導で解説します!
【問2】行政法
行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導に携わる者の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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【解答】
×
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません(行政手続法35条第1項)。
したがって、「行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示すこと」は義務です。
よって、本肢は誤りです。
【問3】会社法
「株式会社の最低資本金は、300万円である」という内容は、全ての株式会社に共通する。
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【解答】
×
株式会社の最低資本金が300万円であるという条文はありません。
2006年5月に新会社法が施行されて、最低資本金制度はなくなりました。
そのため現在では、株式会社の資本金は、0円でも法律上は可能です。
したがって本肢は誤り。