【問1】憲法
衆議院議員選挙については、的確に民意を反映する要請が強く働くので、議員1人当たりの人口が平等に保たれることが重視されるべきであり、国会がそれ以外の要素を考慮することは許されない。
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【解答】
×
判例によると
「憲法は、投票価値の平等についても、これをそれらの選挙制度の決定について国会が考慮すべき唯一絶対の基準としているわけではなく、
国会は、衆議院及び参議院それぞれについて他にしんしゃくする(事情をくみ取る)ことのできる事項をも考慮して、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な
選挙制度を具体的に決定することができるのであり、」
と判示しています。
したがって、「人口が平等に保たれること」だけでなく、他にくみ取ることができる事情があれば、その事情も考慮して決定することができます。よって、「国会がそれ以外の要素を考慮することは許されない。」は妥当ではありません。
【問2】行政手続法
申請に対する処分について、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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【解答】
〇
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政手続法6条)。
したがって、本肢の通り、「
申請に対する処分」については、通常要すべき
標準的な期間を定めることは、担当行政庁の
努力義務にとどまり、義務ではありません。
対比部分については
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【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社が株式を分割するには、その都度、株式の分割により増加する株式の総数の分割前の発行済株式の総数に対する割合および当該株式の分割に係る基準日ならびに株式の分割がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
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【解答】
×
株式会社は、
株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(
取締役会設置会社にあっては、取締役会)の
決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法183条2項)。
- 「株式の分割により増加する株式の総数」の「株式の分割前の発行済株式の総数」に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
- 株式の分割がその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
本問は取締役会設置会社なので取締役会の決議で定めることができます。
したがって、誤りです。
「株式の分割により増加する株式の総数」の「株式の分割前の発行済株式の総数」に対する割合
例えば、100株を発行している会社が、1株を100株に分割する場合、株式分割後の発行済み株式総数は10,000株になります。
増加する株式数は9,900株ですので、「株式の分割により増加する株式の総数」は9,900です。
「株式の分割前の発行済株式の総数」は100株なので、100です。
よって、割合は9,900/100の99になります。
上記内容は理解しなくてもよいですが、それよりも理解すべき部分があるので、その点は
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