令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成25年・2013|問54|基礎知識・個人情報保護

情報公開制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 情報公開制度については、地方自治体の条例制定が先行し、その後、国の法律が制定された。
  2. 国の法律の制定順序については、まず、行政機関が対象とされ、その後、独立行政法人等について別の法律が制定された。
  3. 地方自治体の情報公開条例は、通例、地方自治の本旨を、国の情報公開法は知る権利を、それぞれ目的規定に掲げている。
  4. 行政文書の開示請求権者については、国の場合は何人もとされているが、今日では、地方自治体の場合にも何人もとするところが多い。
  5. 開示請求手数料については、国の場合には有料であるが、地方自治体の開示請求では無料とする場合が多い。

>解答と解説はこちら


【答え】:3【解説】
1.情報公開制度については、地方自治体の条例制定が先行し、その後、国の法律が制定された。
1・・・正しい
1982年(昭和57年)ごろから地方自治体が情報公開条例を制定し始めその後、1999年(平成11年)に国としても、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」を制定しました。
2.国の法律の制定順序については、まず、行政機関が対象とされ、その後、独立行政法人等について別の法律が制定された。
2・・・正しい
1999年(平成11年)に、「情報公開法」を制定され、その後、
2001年(平成13年)に、「独立行政法人等情報公開法」が制定されました。
3.地方自治体の情報公開条例は、通例、地方自治の本旨を、国の情報公開法は知る権利を、それぞれ目的規定に掲げている。
3・・・誤り
地方自治体の情報公開条例は、通例、地方自治の本旨を目的規定に掲げています。
この点は正しいです。一方、情報公開法は「知る権利」を目的規定に掲げていません

情報公開法1条には、下記のように規定されています。

(目的)
第1条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

4.行政文書の開示請求権者については、国の場合は何人もとされているが、今日では、地方自治体の場合にも何人もとするところが多い。
4・・・正しい
何人も、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができます(情報公開法3条)。そして、地方自治体についても、開示請求権者について、情報公開条例で「何人も」とするものが多いです。

よって、正しいです。

間違えやすいポイントがあるので、この点は個別指導で解説します!

5.開示請求手数料については、国の場合には有料であるが、地方自治体の開示請求では無料とする場合が多い。
5・・・正しい
開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、実費の範囲内において一定額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければなりません情報公開法16条)。一方、地方自治体については、自治体ごとに異なるが、開示請求手数料を無料として、写しの交付のみ有料にする場合が多いです。

8月から逆転合格:模試ad


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。