【答え】:建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、訴えの利益が消滅し却下判決が下される。(45字)【解説】
問題文の状況
- Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めた
- 隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた
- 執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた
- すると、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された
質問内容の確認
質問内容は、分かりやすく番号がついており、3つの質問に答えればよいです。
- 建築確認の法的効果がどのようなものか?
- 工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与えるか?
- どのような判決が下されるか?
建築確認の法的効果がどのようなものか?
建築確認とは、「この設計であれば、建築していいですよ!」と建築着工のGoサインを証明するものです。
この建築確認をもらうことで、建築を開始することができます。
つまり、
建築確認の法的効果は「適法に工事を行える」法的効果です。
工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与えるか?
そして、建築確認を受けて、工事を開始して、工事が完了してしまうと、
Bの訴えの訴訟要件である、訴えの利益がなくなってしまいます。
なぜなら、建築確認(Goサイン)を取消したとしても、すでに、建築工事が完了しているので、取り消す意味がないからです。
言い換えれば、建築確認を取り消しても、工事前の状態に戻す効果はありません。
よって、工事完了は、「訴えの利益が消滅させる」という影響を与えます。
どのような判決が下されるか?
一度は、訴訟要件を満たしていましたが、その後、訴えの利益がなくなったので、その後、審理は行わず「却下判決」が下されます。
ちなみに、「棄却判決」ではありません。
棄却は、審理をきちんと行った結果、原告の訴えを退けることです。
最後に
「①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか。」
という質問内容の形にまとめると
①建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、②訴えの利益が消滅し③却下判決が下される。(45字)
となります。
(上記①②③は削除してください)
平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 法の下の平等 | 問33 | 民法 |
| 問4 | 憲法と私法上の行為 | 問34 | 民法:債権 |
| 問5 | 権力分立 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 憲法・精神的自由 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 法改正のより削除 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
| 問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
| 問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
| 問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |


