国家公務員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。
- 懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすることができる。
- 人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関であるため、その案について事前に閣議を経なければならない。
- 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。
- 公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴間を行わなければならない。
【解説】
1.国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。
1・・・正しい
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分けられています(国家公務員法2条1項)。
そして、国家公務員法は、一般職の国家公務員に適用され、特別職の国家公務員には適用されません(国家公務員法2条4項5項)。
よって、本肢は正しいです。
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分けられています(国家公務員法2条1項)。
そして、国家公務員法は、一般職の国家公務員に適用され、特別職の国家公務員には適用されません(国家公務員法2条4項5項)。
よって、本肢は正しいです。
2.懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすることができる。
2・・誤り
懲戒処分は、任命権者が行います(国家公務員法84条)。
そして、懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができます(国家公務員法90条)。
よって、「懲戒処分を行った任命権者に対して」が誤りです。
懲戒処分は、任命権者が行います(国家公務員法84条)。
そして、懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができます(国家公務員法90条)。
よって、「懲戒処分を行った任命権者に対して」が誤りです。
3.人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関であるため、その案について事前に閣議を経なければならない。
3・・・誤り
人事院は、内閣の所轄の下に置かれる機関です(国家公務員法3条1項)。
そして、人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定めます(同法16条)。
人事院の規則制定について、事前に閣議を経る必要はないので、この点が誤りです。
人事院は、内閣の所轄の下に置かれる機関です(国家公務員法3条1項)。
そして、人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定めます(同法16条)。
人事院の規則制定について、事前に閣議を経る必要はないので、この点が誤りです。
4.懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。
4・・・誤り
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができます(国家公務員法85条)。
つまり、刑事裁判中でも、別途、任命権者は、懲戒手続を進めることができるので、本肢は誤りです。
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができます(国家公務員法85条)。
つまり、刑事裁判中でも、別途、任命権者は、懲戒手続を進めることができるので、本肢は誤りです。
5.公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴間を行わなければならない。
5・・・誤り
公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導については、行政手続法第2章から第4章の2までの規定は、適用されません(行政手続法3条9号)。
よって、行政手続法の不利益処分の規定(第3章)は適用されません。
「聴聞」は上記第3章に規定されているので、行政手続法の定める聴聞は不要です。
公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導については、行政手続法第2章から第4章の2までの規定は、適用されません(行政手続法3条9号)。
よって、行政手続法の不利益処分の規定(第3章)は適用されません。
「聴聞」は上記第3章に規定されているので、行政手続法の定める聴聞は不要です。
平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 法の下の平等 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法と私法上の行為 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 権力分立 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法・精神的自由 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正のより削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |