地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。
- 国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
- 大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。
- 条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。
- 特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。
【解説】
1.地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。
1・・・正しい
地方公共団体の組合は、「一部事務組合」と「広域連合」の2つだけです。
「全部事務組合」「役場事務組合」は2011年(平成23年)8月1日に廃止されました。
よって、本肢は正しいです。
地方公共団体の組合は、「一部事務組合」と「広域連合」の2つだけです。
「全部事務組合」「役場事務組合」は2011年(平成23年)8月1日に廃止されました。
よって、本肢は正しいです。
2.国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
2・・誤り
国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関は、国地方係争処理委員会です(地方自治法250条の7)。一方、
都道府県と市町村の紛争等を処理する機関は、自治紛争処理委員です(地方自治法251条1項)。
国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関は、国地方係争処理委員会です(地方自治法250条の7)。一方、
都道府県と市町村の紛争等を処理する機関は、自治紛争処理委員です(地方自治法251条1項)。
したがって、自治紛争処理委員は廃止されていないので、誤りです。
3.大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。
4.条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。
4・・・正しい
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができます(地方自治法252条の17の2の1項)。
よって、本肢は正しいです。
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができます(地方自治法252条の17の2の1項)。
よって、本肢は正しいです。
5.特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。
5・・・正しい
特別地方公共団体には、「特別区」「地方公共団体の組合」「財産区」があります(地方自治法1条の3)。
そして、特別区は、固有の法人格を有しています。
よって、正しいです。
特別地方公共団体には、「特別区」「地方公共団体の組合」「財産区」があります(地方自治法1条の3)。
そして、特別区は、固有の法人格を有しています。
よって、正しいです。
平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 法の下の平等 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法と私法上の行為 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 権力分立 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法・精神的自由 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正のより削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |