権力分立に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- アメリカでは、国会議員と執行府の長の双方が国民によって直接選挙されるが、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズムが組み込まれている。
- 政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。
- 伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。
- 一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。
- 君主制の伝統が強く、近代憲法制定時に政府と裁判所とが反目したフランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。
【解説】
1.アメリカでは、国会議員と執行府の長の双方が国民によって直接選挙されるが、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズムが組み込まれている。
1・・・誤り
「執行府の長」とは「大統領」を指します。
アメリカでは、大統領を選ぶ際、有権者は選挙人を選び、選挙人が大統領を選ぶという、間接選挙の制度を取っています。
「執行府の長の双方が国民によって直接選挙される」という記述は誤りです。また、アメリカの大統領制では、「大統領」と「議会」の権限が明確に分かれており、
「執行府の長」とは「大統領」を指します。
アメリカでは、大統領を選ぶ際、有権者は選挙人を選び、選挙人が大統領を選ぶという、間接選挙の制度を取っています。
「執行府の長の双方が国民によって直接選挙される」という記述は誤りです。また、アメリカの大統領制では、「大統領」と「議会」の権限が明確に分かれており、
- 議会は大統領の不信任決議はできず、逆に
- 大統領は議会の解散権、法案の提出権もありません。
(ただし、大統領は議会が可決した法案の拒否権は有しています)
2.政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。
2・・誤り
本問は後半部分が誤りです。「政党」が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになります。
自民党が過半数を取ると、自民党が内閣を組織します。
よって、前半部分は正しいです。しかし、この場合、「議会の多数党」と「内閣を組織する党」が同じになるため、野党が、内閣不信任案を提出しても、多数党である与党により可決されず、内閣の責任追及の仕組みは機能しなくなります。
よって、この点が誤りです。
本問は後半部分が誤りです。「政党」が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになります。
自民党が過半数を取ると、自民党が内閣を組織します。
よって、前半部分は正しいです。しかし、この場合、「議会の多数党」と「内閣を組織する党」が同じになるため、野党が、内閣不信任案を提出しても、多数党である与党により可決されず、内閣の責任追及の仕組みは機能しなくなります。
よって、この点が誤りです。
3.伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。
3・・・誤り
伝統的には、議会の立法権の本質は、国民の「権利を制限したり義務を課したり」する法規範の制定であると考えられていました(一般的権利制限説)。しかし、一方で、貧富の差による貧しい人々を救うことを重視した福祉国家の思想の下、行政国家化が進展するとともに、国民に権利・利益を付与する法規範の制定も増えてきています。
例えば、生活保護法も、行政国家化によるものです。よって、本肢は、法規範の性質の内容が逆になっているので誤りです。
伝統的には、議会の立法権の本質は、国民の「権利を制限したり義務を課したり」する法規範の制定であると考えられていました(一般的権利制限説)。しかし、一方で、貧富の差による貧しい人々を救うことを重視した福祉国家の思想の下、行政国家化が進展するとともに、国民に権利・利益を付与する法規範の制定も増えてきています。
例えば、生活保護法も、行政国家化によるものです。よって、本肢は、法規範の性質の内容が逆になっているので誤りです。
4.一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。
4・・・正しい
本来、法律は、一般性(不特定多数人に適用できる)と抽象性(幅広い事件に適用できる)を有することが求められます。しかし、一方で、個別具体的な事件を対象にした法律(例:学校法人紛争の調停等に関する法律)が制定される場合があります。この点について、
権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、個別具体的な事件に関する法律を作っても大丈夫ということです。
本来、法律は、一般性(不特定多数人に適用できる)と抽象性(幅広い事件に適用できる)を有することが求められます。しかし、一方で、個別具体的な事件を対象にした法律(例:学校法人紛争の調停等に関する法律)が制定される場合があります。この点について、
権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、個別具体的な事件に関する法律を作っても大丈夫ということです。
5.君主制の伝統が強く、近代憲法制定時に政府と裁判所とが反目したフランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。
5・・・誤り
フランスやドイツには、「民事・刑事を担当する裁判所」と「行政事件を担当する行政裁判所」があります。
よって、「フランスやドイツでは、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた」
というのは誤りです。
フランスやドイツには、「民事・刑事を担当する裁判所」と「行政事件を担当する行政裁判所」があります。
よって、「フランスやドイツでは、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた」
というのは誤りです。
平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 法の下の平等 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法と私法上の行為 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 権力分立 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法・精神的自由 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正のより削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |